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障害年金の障害状況確認届の診断書を提出期限までに出さなかったら1ヶ月分
もらえなくなるのでしょうか?

期限を過ぎた場合どうなるのか教えてください。

A 回答 (1件)

提出指定日までに提出しないと、


提出がなされるまでの間、
障害年金の振込が止められます。
(具体的なしくみは、あとで記したとおり)

期限を過ぎてから提出されたときには、
振込再開までに数か月を要します。

◯ 提出指定日(期限) ‥‥ 誕生日の属する月の末日

注:
20歳前初診による障害基礎年金のときは、
誕生日は無関係で、7月末日が「提出指定日」です。

◯ 停止のしくみ(期限までに未提出のとき)
1月・2月生まれ ‥‥ 4月振込分以降もらえない
3月・4月生まれ ‥‥ 6月振込分以降もらえない
5月・6月生まれ ‥‥ 8月振込分以降もらえない
7月・8月生まれ ‥‥ 10月振込分以降もらえない
20歳前初診による障害基礎年金 ‥‥ 10月振込分以降もらえない
9月・10月生まれ ‥‥ 12月振込分以降もらえない
11月・12月生まれ ‥‥ 翌年2月振込分以降もらえない
 
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2012/07/04 11:13

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