育児休業給付金と職場復帰給付金について
現在育児休業中です。
2月6日の子供の誕生日の前日、5日までとることができます。
出産前は正職員でフルタイムで働いていましたが、職場復帰後は同じ職場でパートタイムで働くことにしました(週22時間)。
なので、手続き上はいったん退職し、パートで新規採用ということになります。
この場合、退職届は2月5日で出し、2月6日から新規採用されれば、育児休業給付金、職場復帰給付金共に給付されるものなのでしょうか?
また2月9日から働くということになれば、退職してから間があくので給付の対象にならなくなるのでしょうか?
期日が迫ってきて、どうしたらいいのかわかりません。
教えてください。
よろしくお願いします。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
育児休業給付金..職をもともと継続する予定の人にその休業期間中に給付されるものです。
職場復帰給付金..復職した人を支援する目的で給付されるものです。
したがって厳密に言うと、復職せずに退職する場合はどちらも給付されません。
ただ復職後、育児休業給付金は支給され、その後退職されても返還は要求されません。
職場復帰給付金は復職後半年雇用されていた場合に支給されるものですから、当然支給されません。
(1年を超えて休業していた場合は、休業期間中も雇用されている期間に含めます)
なお、育児休業給付金については、予定していなかった退職が到来しただけという解釈で退職日までは支給される可能性はあります。
パートの場合は雇用保険に加入していてもそもそも給付金はどちらも請求することが出来ません。期限のない雇用(正社員)に適用されるものです。2004年度に改正されるといううわさもありますけど。
では。
この回答へのお礼
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
質問後もいろいろ調べると、2月6日から同じ職場で週20時間以上、6か月以上働けば、パートでもどちらももらえるということがわかりました。
ありがとうございました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











