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サラリーマンをしている40才代の夫です。もう少しするとリストラで会社を退職の予定です。
次の仕事は独立し個人で生計を立てる予定ですが、両親は軌道に乗るまで生活費を渡してくれるといってくれています。以下のような状況ですが、この場合の生活費(月40万ぐらい)は贈与税がかからないでしょうか?
・家族
 妻と子供2人の4人家族。長男は大学生で別に住まい。長女は同居で中学生。
 妻は月5万程度のパート勤め。
・貯金
 貯蓄や投資で5000万円程度。
・両親
 10km程度離れた別世帯で住まい。資産家。子供は私のみ。
・数年後
 長男なので両親の所に戻る予定

A 回答 (7件)

相続税法


贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
1略
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

これが条文です。
「通常必要とみとめられるもの」と条件付けされてます。
親子4人で、子が大学生で別居してるというなら、月に40万円程度は必要でしょう。
従って贈与税は非課税と判断してよいと思います。
贈与行為であることは疑いがありませんが、非課税ですということです。
「贈与ではないという」話ではないのですね。

所得税についても同法第9条一項15項で非課税になってます。

40万円が「そんなもんでしょう」という額なので非課税になるわけです。
だったら、相続税節税のために、これを機会に月に200万円の生活費を渡そうというのは「あかんよ」でしょうね。

このような事例が発覚するのは、相続発生時です。
相続発生時前3年間の贈与は相続財産に含めることになってるからです。
「生活費としての贈与に該当するかどうか」問題になるわけです。

条文では、贈与を受ける者がどれほど資産を持ってるか規定してませんので、預金があるのに生活費の贈与を受けるのはアカンというのは、法律論ではなく感情論です。
租税法律主義ですので、条文にて条件付けされてないものは考えなくてよいのです。

調査官も感情がありますから「こいつらぁ、こんなことやりやがって、非課税にできるわけないだろ」という者もいるかもしれません。その場合には「生活費に充てるための贈与ではない」ことを税務当局が立証する責任がでます。
税務署サイドは「生活費に40万円もいらない。非課税ではない」といい、それを証明することが必要になるわけです。
その際に、預金の引き出しをすれば贈与など不要だったと言い出すことは違法です。
結局は親子4人別居の大学生ありなら、月40万円は要るだろうという一般的な感覚で判断されると思いますよ。
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>この場合の生活費(月40万ぐらい)は贈与税がかからないでしょうか?


それを「生活費」として使い切るなら贈与税の対象とはならないでしょう。
余った現金を預金したり、また、他の目的に使えば、当然、贈与税の対象となります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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#2です。



こちら↓のサイトに、生活費・教育費の贈与で、贈与される側に生活するための資力があるかどうかは非課税のための要件ではない旨説明されています。5000万円程度の資産があっても非課税の規定は適用されるはずです。

後は、「生活費または教育費に充てるために通常必要と認められる部分の金額」が果たしていくらなのかです。この内教育費については入学金や授業料等金額がはっきりしていますが、生活費については常識で判断するより外ないのではないでしょう。

http://www.zeikenjc.co.jp/zeikenplus/mori0045.html
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何ヶ月かはわからないけど、年間110万円以上なら贈与になるに決まってるじゃないか!


子供に毎月10万円(年間120万円)貯金しただけで税務署から、贈与税が取り立てられる時代。
月40万くらい?税務署が認めるとは思いませんね。
そんなことを言えばいくらでも相続税を脱税できるじゃないですか。そう思いません?

どうしても税金を払いたく無いなら、借用書を作って1%でも金利も明記し、お金の入出金(預金通帳など)しっかり管理して借りたんですと言うなら税務署も通ると思うよ。
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生活費の援助を受けなければならない状態ならば、


贈与税はかかりません。
でも、貯蓄など5000万円の資産があるのならば、
贈与税の対象でしょう。
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扶養義務者間の生活費や教育費は非課税です。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

具体的にいくらまで非課税となるのかは税務署に確認された方が無難でしょう。
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贈与で無税は、年間¥1.100.000 以内です。


いかなる事情も関係ありません。贈与税は、遅滞なく徴税されます。
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