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知人がアルバイト先でトラックの荷台から落ちてひどい捻挫をしてしまいました。
2週間位は仕事が出来ないようなのですが、アルバイトでも労災って適用されるんでしょうか?
会社が保険に入っていないとか払ってくれないって事もあるんでしょうか?

あまりにも初歩的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 アルバイトでも、労災になります。

(不法就労でも労災になるそうです。これはびっくりでしたが・・・。)

 パートやアルバイトであっても、法的には「労働者」なので、仕事上でケガや病気をしたら、それは「労災」として認定され、企業には治療費・休業補償などを支払う義務があります。
また、「労災保険」とは企業が加入するもので、「労災が起きたら、企業の代わりに政府が補償してくれる」為のものです。(自分が入るものではないんです)
 労働者の立場としては、企業が補償するか、国が補償するかの違いでしかありませんので、どちらにしても労災は補償を受ける権利があるのです。
しかし、当人に著しい過失があった場合、労災とは認められないことがあります。

<労働基準法75条>
(1) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

繰り返しですが、アルバイトも労働者です。
お大事になさってくださいね。

参考URL:http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law …
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この回答へのお礼

細かいアドバイスをいただき安心しました。
ホント不法就労でも労災になるなんてちょっとビックリでした!
本人に過失はないようなので、ちゃんと認定されるとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/13 22:46

パートやアルバイトであっても、「労働者」ですから、仕事上でケガや病気をしたら、それは「労災」として扱われ、労災保険が適用され、会社は、その手続きをする必要があります。


会社は、1人でも労働者を雇っていれば、労災保険に加入する義務があります。
保険料は、全額会社が負担します。
ただ、当人に著しい過失があった場合、労災とは認められないことがありますので、注意して下さい。
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この回答へのお礼

1人でも労災に加入する義務があるんですか~。
ほんとに初歩的質問ですみませんでした・・・

お礼日時:2001/05/13 22:56

私、同じようなアルバイトをしたことがあります。


その時は、200円払って、保険に入ってから働かされました。
仕組みはよくわかりませんが、はじめにこのような手続きをするのではないのでしょうか?
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この回答へのお礼

私も昔いろいろアルバイトをしました。
記憶にはありませんがきっとお給料の中から保険料を差し引かれてたんでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/13 22:59

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