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ともに休業期間中に「賃金の8割を超えないこと」という
文があるかと思いますが、ボーナス等を休業中にもらった場合ボーナスは賃金に
入りますか?

A 回答 (1件)

賃金とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者(雇用主)が労働者に支払うすべてのものをさします。



なのでボーナスは法律上は賃金とされます。
具体的な取り扱いについては各機関に質問してみると確実です。(休業期間前の労働に対する賞与はどう扱われるのかなど)

労働基準法第11条
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
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