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公図及び登記簿上は、地目「ため池及び堤」とのことで私名義の地番が存在するのですが、現況は、隣接していた「市」が地権者の「ため池」に飲み込まれた形となり、ため池自体は、一つとなっています。

今回の地籍調査で境界明示を行うに当たり、登記簿上&公図上も地番が存在するので、池の内でもよいので最低限公図面積の境界明示を行ってほしいと主張しています。

しかし、地権者である「市」よりもそのため池を管理している水利組合の役員は、現況で登記すべきである。
即ち地権者が「市」の一つ池として公図訂正すべきと主張しています。
私は、大昔の公図であっても「字」及び隣接地権者との関係から大凡の位置は、確認できるので
先祖から譲り受けた土地でもあり「現登記簿面積分の境界明示を行って頂きたい」のですが、
水利組合側は、不明確な大昔の公図なので位置関係が判らないから例え登記簿面積であっても境界明示はできない。それが不服であれば「未確定境界」とのことで放置すべきであると言って譲りません。

この土地(池)は、当面活用する計画は、全くないのですが、子&孫の代を考えた場合、
折角の地籍調査のこの機会にどのような対応を行っておくのが、得策でしょうか?地権となっているため池に飲み込まれた形となり、ため池自体は、一つとなっています。
今回の地籍調査で境界明示を行うに当たり、登記簿上&公図上も地番が存在するので、池の内でもよいので最低限公図面積の境界明示を行ってほしいと主張しています。
しかし、地権者である「市」の担当者より、そのため池を管理している水利組合の役員は、現況で登記すべきである。即ち地権者が「市」の一つ池として公図訂正すべきと主張しています。
私は、大昔の公図であっても「字」及び隣接地権者との関係から大凡の位置は、確認できるので
先祖から譲り受けた土地でもあり「現登記簿面積分の境界明示を行って頂きたい」のですが、
水利組合側は、不明確な大昔の公図なので位置関係が判らないから例え登記簿面積であっても境界明示はできない」
「未確定境界」とのことで放置すべきであると言って譲りません。
この土地(池)は、当面活用する計画は、全くないのですが、子&孫の代を考えた場合、
折角の地籍調査のこの機会にどのような対応を行っておくのが、得策でしょうか

A 回答 (1件)

不動産登記規則でため池とは耕地かんがい用の用水貯留池ということですので水利組合は利害関係者ということになりますが


土地の境界については公図等の登記資料を基礎として登記簿上の隣接土地所有者の立ち会いによって決めていきますので土地所有者でない水利組合が口を出す話ではありません。
また登記簿に所有権が登記されている土地はあなたが市に寄付しない限り公図訂正して市の所有とすることはできません。
ただ公図は測量技術が今ほど発達していない明治の初期につくられましたので、この土地はこの土地の隣にあるとか
大体こんな形かなという程度で面積についてはあまりこだわらないほうがいいと思います。
地籍調査では隣接地権者全員が立ち会って境界杭を入れて測量して新しい公図(地図)と登記簿を作ることになりますが
ため池ですと隣接地権者がため池の中に入って境界はここですと確定できるか、境界杭を入れ測量できるかが問題になると
思われます。その場合は未確定境界となる可能性があります。
地籍調査を行っている役所とその辺をよく話し合ってください。
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