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生活保護の扶養義務で分からないことがあるので教えてください!

民法では親などの扶養義務があります。

生活保護法でも扶養義務があると思うのですが強制力はありません。(役所から手紙が来て「NO」と回答すればそれまで)

民法と生活保護法では生活保護法が優先するんでしたっけ?(広義では憲法だから)

そこで疑問なんですが、次長課長の河本さんは これらを考えると「法的には」問題はないのではないでしょうか?

一般的なサラリーマン家庭で年収600万円稼いでる知り合いがいますが、母親が別世帯で住んでいて生活保護を受給しているらしく、役所から通知が来て断りの回答をしたら二度と通知は来ないそうです…

私も調べましたが、「法的には」極端な話年収が一億以上あっても問題はないらしいですが…

河本さんは法治国家の日本では返還しなくても良かったのではないですか?


※道義的道徳的に問題であって法的には問題ではない(この部分は人間性が出たり有名人だと損な気もしました)

A 回答 (3件)

>民法では親などの扶養義務があります。



 確かに扶養義務はあるのですが、それはまだ抽象的な義務に過ぎません。具体的に誰が誰に対してどのような方法で扶養するのかという具体的な義務は、第一時的には関係当事者の協議により定めるということに留意する必要があります。協議ができない、あるいは協議が成立しないときには、家庭裁判所の調停、審判の申立をすることになります。

>生活保護法でも扶養義務があると思うのですが強制力はありません。

 現行法制度の仕組みをきちんと解説していない報道が多いように思います。簡単に説明をします。

 あるお母さんが、役所に生活保護の申請をしたとします。これに対して役所が「息子さんには十分な収入があるようです。ですから、まずは息子さんと扶養の方法について協議をして下さい。もし、協議ができなかったり、協議が成立しなかったのでしたら、家庭裁判所に調停、審判の申立をして下さい。家裁の審判が却下されるか、あるいは認容する審判に基づいて息子さんに対して強制執行をして空振りに終わったのでしたら、保護費を支給します。」と言ったらどうでしょうか。下手をすれば、家裁の結論が出るまでに、そのお母さんは餓死するかもしれません。ですから、このような場合でも、保護の決定をすることができます。
 そして役所は、お母さんに支弁した保護費の一部又は全部について支払うように扶養義務者である息子と協議をすることができます。協議ができない、あるいは成立しない場合は、役所は家庭裁判所に調停、審判の申立をすることができます。

>河本さんは法治国家の日本では返還しなくても良かったのではないですか?

 役所と河本氏が協議をして、保護費の全部又は一部に相当する金員を支払ったでしょう。ですから、このことをもって河本氏が不正受給を認めたというのは不適切でしょう。

民法

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

生活保護法

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

(費用の徴収)
第七十七条  被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3  前項の処分は、家事審判法 の適用については、同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。 
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”民法と生活保護法では生活保護法が優先するんでしたっけ?”


     ↑
勘違いしていますよ。
生活保護で、扶養義務云々と問題にしているのは民法の扶養義務が
根拠です。

”次長課長の河本さんは これらを考えると「法的には」問題はないのではないでしょうか?”
     ↑
法的に問題があります。
民法では、扶養義務を定めており、該タレントにはその扶養義務がありました。
それを果たさず、親が生活保護を受給しているのを知っていて放置したのです。
民法の扶養義務違反であり、生活保護不正受給に荷担しています。
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「母親に仕送りしなかった」のなら法的に問題はありません。





しかし、母親大好きで知られていたあの河本が仕送りしていなかったわけはありません。

実際には裏でこっそり大量に仕送りしていて
そのうえで受給していたから不正受給でありそれは詐欺罪にあたります。



河本はそれをうやむやにするために返還してこれ以上追及されまいとしてるわけです。

あなたのように論点を「仕送りしてなかったことは悪いのか」と考えてしまうのはまさに河本の思い通りってことです。
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