はなはだ不謹慎な質問ですが、庶民なんて考えるのはこんな事です。恥じらいもなく質問いたします。
年老いた父が子供たちに財産の一部の生前贈与を考えているようです。一人ンン百万という程度の額です。控除額110万を引いた額に対応する税率をかければ簡単に税額は出てきますが、その額はン十万となり、現在の私の月給の何倍にもなる額ともなれば、それを逃れたいと思うのは人情というものです。一般に税務署はどのようにして個人の金の流れをつかむのでしょうか。たとえば父が銀行に行って窓口で1千万近い額をおろしたとします。この時、銀行は税務署にこのことを報告する義務のようなものがあるのでしょうか。仮にそうだとしても、父に何人の子があってどこに住んでいるかまで突き止めるには、戸籍謄本から住民票まで調べなければなりません。ちょっと非現実的だと思います。となると、それを現金で受け取ってそのままにしておくならば、シカトしてしまってもわからないのでは、と思うのですがどんなものでしょう?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「父が銀行に行って窓口で1千万近い額をおろしたとします。
この時、銀行は税務署にこのことを報告する義務のようなものがあるのでしょうか。」ありません。
税務調査は拒めないというだけです。
何かのきっかけで目をつけられ調査対象になれば、預金の動きなど丸裸にされます。
「仮にそうだとしても、父に何人の子があってどこに住んでいるかまで突き止めるには、戸籍謄本から住民票まで調べなければなりません。ちょっと非現実的だと思います。」
一般人にとっては戸籍調査は面倒なことですが、国家権力にとっては戸籍調査、住民登録地の調査など面倒という表現の反対側にある、簡単な仕事です。
相続時精算課税という制度がありますから、検討されたらどうでしょうか。
推定相続人一人2,500万円までなら贈与税がかかりません。
なお、税務署員がどのように個人の金の流れを掴むかについて。
銀行調査の際に調査対象者でないものでも、ラウンド数字(10、000,000という0が並んだもの)は、目を付けられて住所氏名を記憶されて、後日調査対象になるという話を聞き及んでます。
それと、いわゆる「密告」が情報になってると推測しております。
「なんで、知ってるのだ?」というようなことまで知ってる、怖ろしい情報機関が国税局や税務署という国家機関です。
でも、タンス預金の現金を、子にあげたとしたら、そこまではわからないでしょうね。
相続発生時前3年間の贈与は相続財産になりますので、仮に今相続が発生して相続税申告義務が発生すると、今から3年前からの預金の動き、特に相続人への現金贈与がないかどうかは調査されて丸裸にされる覚悟がいります。
その意味では、お父上に「あと、3年間は生きてください」と頼みこむしかないです。
No.5
- 回答日時:
>この時、銀行は税務署にこのことを報告する義務のようなものがあるのでしょうか。
税務署から依頼ないのに、銀行が自主的に税務署へ報告することはありません。
>現金で受け取ってそのままにしておくならば、シカトしてしまってもわからないのでは、と思うのですがどんなものでしょう?
確かに分からないと思います。
問題になるのは、金を受け取った時でなく、金を使った時です。例えば不動産購入で、収入がそれほど無いのに多額の頭金を払っていれば、税務署はおかしいと思い調査が入るかもしれません。現金を受け取ってずっと使わずにいれば、その間は問題にならないでしょう。
No.4
- 回答日時:
詳しくはありませんが、金融機関は税務署へ報告する義務があるのではないですかね?
保険会社なども保険金の支払いなどの報告義務がありますからね。
報告義務がなくとも、税務署の調査権限などにより、把握しようと思えば把握できることでしょう。
また、戸籍などの情報も税務署の権限で把握できることでしょう。
もともと、資産を多く持ち、相続税や贈与税の対象となりやすい人を把握しようとしていると思います。
そのために、高額な給与や役員報酬を会社が支払えば、その内容を会社は税務署へ報告しています。
不動産などは登記されて公開されていることとなっています。法務局に定期的に税務署の職員などが来ているのを見かけたこともありますね。
税務調査などとなれば、過去何年もの調査を行うこととなります。税務署の把握が遅くなっても、大きな財産を持っている人のところへ調査に行くことでしょう。税務署の調査対象となりがちな中小零細企業の多くが赤字であり、税務調査で徴収が難しくなっていますからね。
親子関係で贈与税の高額負担を強いることを問題視したのかわかりませんが、贈与税の特例などがいくつもあります。相続時精算課税制度が代表的なものですかね。相続の前倒し的な対応と考え、相続税の申告まで贈与税の課税を保留し、相続税で課税するということです。そうなれば、相続税の基礎控除は贈与税よりはるかに高いですので、贈与税を逃れ、相続税も課税されない規模の場合も多いことでしょう。
あとは、子供の住宅取得資金の援助としての特例もあります。これは、何年も二分けて贈与したのと同じだけの基礎控除が受けられるような制度で、贈与税の負担を減らすことになります。
連年贈与による贈与税逃れなどは、すでに判例で認められていません。ですので、何年も二分けて贈与するような方法では、逃れられないことでしょう。
贈与税や相続税の対策としては、現金を不動産や株式などにしたりする方法も考えられることでしょう。不動産の評価は、多くの場合実勢価格の7割程度の評価になったりします。不動産を購入し数年寝かし、不動産を贈与し転売する。このような方法で現金化することも考えられますが、今の経済状況では難しいかもしれませんね。
あとは、お父様やお子さんが会社経営などをしている場合には、増資という形で会社に金を入れるのです。そうすれば、お父様の現金は株や出資に形が変わります。株などを相続する場合には、上場などされていれば株価で評価し、上場されていなければ決算状況で把握します。会社での役員報酬などの調整で債務超過などとなれば、株はただの紙切れ状態の価値になることでしょう。しかし、実際には、自分たちの経営する会社の資金として自由に使えてしまうことでしょうからね。
ただ、いろいろな方法が考えられますが、税金は名目ではなく、実態で課税がされることとなりますので、税務調査に対応するだけの実態作りが大切になることでしょう。
税務署は間抜けではないですし、それなりの権限を与えられた国の機関です。素人考えのごまかしは通用しません。対策するのであれば、税金対策や節税対策に力を入れている税理士に相談したり、依頼しましょう。
No.3
- 回答日時:
>一般に税務署はどのようにして個人の金の流れをつかむのでしょうか。
はっきりいって、税務署は数百万円程度の個人の金の動きなどいちいち把握していませんしできないでしょう。
タレこみなどあれば調査はするでしょう。
>たとえば父が銀行に行って窓口で1千万近い額をおろしたとします。この時、銀行は税務署にこのことを報告する義務のようなものがあるのでしょうか。
ありません。
また、自主的に金融機関がお客の個人情報を税務署に報告することもありえません。
ただ、税務署で調査が入ればこの限りではありません。
徹底的に調査されるでしょう。
>父に何人の子があってどこに住んでいるかまで突き止めるには、戸籍謄本から住民票まで調べなければなりません。ちょっと非現実的だと思います。
いいえ。
そんなこと簡単です。
役所に照会(調査)をかければ一発です。
>それを現金で受け取ってそのままにしておくならば、シカトしてしまってもわからないのでは、と思うのですがどんなものでしょう?
たしかにバレないかもしれません。
でも脱税行為です。
バレなければいいと考えるのか、万が一バレたときどうするのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
なお、貴方の親が65歳以上なら、「相続時精算課税」という制度を使えば、2500万円までなら贈与税かかりません。
ただし、相続が発生した時点で、その分は相続財産に加算されます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
生前贈与なら年間110万円までなら非課税で申告は要りません。
これを利用し、110万円ずつ譲り受ける方法があります。
ただ、110万円ずつ毎年複数の人に分けると税金逃れと取られ、追徴課税されることがあります。
110万円を超え200万円までなら贈与税は110万円を超えた金額の10%ですから、少額余分に贈与しそれを申告すれば、一度にまとめて受け取るより、贈与税を節税できますし、税務調査に怯えることもありません。
調べると、2~3年に一度贈与税を払うだけでも税金逃れにはならないそうですようですが、知り合いの税理士さんは毎年その方法で納税する方が良いと言います。
大きなお金の動きに何故かしら税務署は敏感です。
税務調査が入れば、くまなく調べられるこを考えると、少額でも払っておく方が良いと思います。
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