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いつもお世話になっております。
建設業をやられている方でこのような場合、どうしているかお聞きしたく投稿します。
工事完成基準の場合、売上に計上するのは引渡が完了した時点ということで聞いているのですが、これが竣工検査が決算月をまたぐ場合どうするかということです。
つまり、工事自体は決算月で終わっている(6月決算で例えば契約工期6/29とか)けれども、発注者の日程上検査は7/10に行われる場合などは、実質終わっている6月にするのか、あくまで検査の終了した7月にあげるのかというところです。
担当の税理士さんにはそのような場合は6月の売上に計上しておいた方がいいでしょうとは言われたのですが、他の方々は実務上どうされているのか、お聞きしたいと思いました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

売上の計上の基準は実現主義が原則です。


この場合の実現とは

買主の買取の意思表示があること
商品やサーブ際に引渡しが完了すること
と言う2つの条件が必要です。

工事完成基準の場合は、この「商品やサーブ際に引渡しが完了すること」を何を持って完了したと見るかと言うことが問題です。

竣工検査が決算月をまたぐ場合とはまだ施主の完工の確認が終わっていないと言うことですね。
その検査によっては追加工事が出るのかもしれないですね。
と言うことは「商品の引渡しが未完了」と言う状態です。
従って原則的には売上の計上は不要と考えます。

最終的に施主のチェックが終わって完工を了解した時点で売上の実現と言うことでよいでしょう。
従って期末は未成工事支出金や仕掛品ということで処理してよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分でも調べてみたのですが、どうもこの引渡が完了した日をどこにするかについては合理的な基準の選択(作業終結日・検収完了日まど)が認められているようです。商品販売における出荷基準か検収基準かみたいなことだと思います。継続適用していれば問題ないようです。つまり弊社の場合、事業年度末で今回のようなケースがでた場合、作業終結日基準でやっているということで継続すればいいと思いました。経営事項審査の面からも契約工期にあっていたほうがいいようにも思いました。

お礼日時:2012/07/02 09:21

>継続適用していれば問題ないようです。



実務上はその通りだと思いますが、この様な質問の多くは税務上売り上げを上げるべきかどうかという趣旨が多いと思います。
その場合は厳密に売り上げの実現の根拠となる事実を定義したほうが良いと思います。
勿論貴社が決めた一定の条件で、売り上げ実現の根拠とするのは自由です。

私が述べたことはそういう基準が明確でない場合、または不明の場合にどう判断するかということです。
作業終結日・検収完了日などでも良いとされるのは、多くの取り引き件数があって、確率的に殆どその基準でも決算署上で問題の生ずる恐れがないという場合です。
一方個別の大きな工事が主体の場合は、施主によって検収の条件が一定でないこともあるので、単純に作業終結日で売り上げ確定とするのは危険な場合があります。そういう意味では売主と買主の双方が完成を確認するという基準の方がより保守的で確実だということです。

現に私の会社では細かい工事が多くあるため、発注者の検収書の日付で売り上げ計上としています。これで税務署も会計士も問題としていません。
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どちらでも良いと思いますが、会社様のご都合で、前期に計上するか、今期にするかで、税金も変わってきますので、決算上赤字になるなら前期(6月計上)で、黒字で税金を多く払わなければいけないなら、今期(7月計上)で計上するのがよろしいと思います。


ただし、請負金額が少額の場合においてです。
と言うのも、経営審査では、契約工期が基準なので、繰越工事にしてしまうと、その工事は今期では(来年の審査では)対象外になってしまいます。金額が少なければ、その他の工事で一括してしまえば良いですが、大きな金額の工事になりますと、契約書も見られますので、前期(6月完成)にしておいた方が無難だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分でも調べてみたのですが、どうもこの引渡が完了した日をどこにするかについては合理的な基準の選択(作業終結日・検収完了日まど)が認められているようです。商品販売における出荷基準か検収基準かみたいなことだと思います。継続適用していれば問題ないようです。つまり弊社の場合、事業年度末で今回のようなケースがでた場合、作業終結日基準でやっているということで継続すればいいと思いました。経営事項審査の面からも契約工期にあっていたほうがいいようにも思いました。

お礼日時:2012/07/02 09:20

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