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個人事業を営み青色申告を行うことを検討しているものです。
妻に月額8万円の専従者給与を支給しようとしているのですが、その場合の源泉徴収税は幾らになるでしょうか。
源泉徴収税額票(月額)を見ると、妻は給与所得者の扶養控除等申告を提出しないので、乙に該当し、3%分の源泉徴収税の納付義務が生じるという理解でよいのか、ご教示頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問を読む限りでは、そうなるでしょうね。



ただ、奥様が専従者になるには、専従でなければなりませんよね。そうなると他では働いていないということではないですか?
扶養控除等申告書は『申告書』とありますが、税務署への申告ではありません。雇用主への提出で、雇用主が保管すればよいのです。そして、扶養がいない場合でも、名前や住所などの最低限の記載をするだけです。奥様に書いてもらい、あなたが保管するだけなのです。
このようにするだけで、乙欄ではなく甲欄で計算することができ、源泉徴収税額が0円になると思いますね。

ちなみに、源泉徴収税額が0円であっても、納付書の記載と提出は必要です。源泉徴収税額が1円でもあれば、金融機関の納付により、その情報が税務署へ報告されます。しかし、0円ですと、税務署への提出が必要となります。これを行わないと、指導の対象となったりします。
提出方法は、窓口提出のほか、郵送も可能です。
私は行いませんが、源泉徴収税額をわざと100円などとし、年末調整や確定申告で還付させるという人もいます。そうすれば、何かのついでに金融機関で納付するだけで、郵送の費用の切手を節約したり、税務署へ行く必要もなくなりますし、納付したお金も返ってきますからね。

最後に、源泉徴収税という税金はありません。あくまでも所得税の手続き上源泉徴収を行い、その計算結果を源泉徴収税額と呼ぶだけです。源泉所得税などと呼ぶことも多いでしょう。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人という文言を正しく理解出来ておりませんでした。また、100円納付のケースも教えて頂きありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2012/06/27 21:38

扶養控除等申告を提出しないので、乙に該当し、3%分の源泉徴収税の納付義務が生じる」


そのとおりです。
乙に該当すれば、年末調整ができませんので、本人が確定申告書の作成、提出をして精算します。

なぜ扶養控除申告書を提出しないのでしょうか。
かなり特殊な事情がおありになるか、はたまた「扶養家族がいないから提出しない」というだけの話でしょうか。

扶養控除申告書は、扶養親族がいる人だけが出すものではなく「私には扶養親族がおりません」という方も、税務署長宛に出します。実際には給与の支払い者が保管してればいいので、妻が夫に「はいよ」と出すだけです。
わざわざ3%徴収して納付することはありませんから、扶養控除申告書に名前を書いてハンコを押したものを保存しておけばいいだけです。

おまけ
給与の支払いをする者は「所得税徴収高計算書」を税務署長に提出して、同時に源泉徴収した所得税を納付します。
俗に「まるきゅうの納付書」と呼ばれてる納付書で納めます。
この様式は「源泉徴収した所得税を納めました」という税務署への通知と上記の「所得税徴収高計算書」が兼用になってます。どうせ税務署宛に届く用紙なので、計算書も一緒にしてしまえということで兼用になってるのです。
納付額がなくても計算書は税務署に出す必要があります。
仮に100円納めれば、受け付けた金融機関経由で無料で税務署に計算書が届くのですが、「ゼロ円」ですと、80円払って郵送しないとなりません。
「受領印のある控えが欲しい」となると返信用封筒もいれないといけません。160円プラス封筒代がかかります。
そこで、10円とか20円とかを金額の合計欄に入れて納めてしまうという裏技があります。
これは私の前の回答者様が触れられてますね。

なお、なぜ「まるきゅう」の納付書というかは、現物をみてご自分で探してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になります。
甲と乙の定義を勘違いしており、私の妻は甲に該当します。
また、ご教示頂いた裏技ですが、税額表を見ると10円、20円、100円という税額はないように見受けられますが、本来は0円のところをそのような金額で記載するという意味でしょうか。

お礼日時:2012/06/27 22:06

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