叔父夫婦が離婚することになり(現在は別居中)、嫁が慰謝料として私と両親が住んでいる家をくれと言ってきています。
私の家は元々、祖父と叔母と叔父と母がお金を出し合って30年くらい前に建てたもので、当時は母も結婚しておらず、叔父は新婚で、母が結婚して家を出て、叔父夫婦に子供ができて1人部屋が必要になったら同じ土地に家を建てかえる予定だったそうです。しかし、転勤族だった父が地元企業に転職したので、私たち家族が住むところとして、今の家を借りることになり、叔父夫婦と叔母、祖父母は新しく土地を買って家を建ててそちらに住んでいました。
今の家の家賃として相場よりは安いお金を20年間祖父母に支払って来ました。どちらの家も祖父の名義だったのですが、一昨年他界したので名義を叔父に変更したそうです。固定資産税などは、今の家の方は叔母が全て支払い、新しい家の方は叔母と叔父が支払っています。
このような場合、嫁に慰謝料として、私の今住んでいる家を渡さないといけないのでしょうか?
多分、ちゃんと弁護士さんとかにお願いして争うことになるのだとは思うのですが、ご意見いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私は法律の専門家ではありませんから、todukiさんたちのお住まいの家を、
「慰謝料」として要求することが妥当であるかどうか、(あるいは慰謝料では
なく「財産分与」であるのかもしれませんが)の正当性を論じることはできま
せん。おそらく叔母さんの「家の権利が欲しい」というのは収入を確保した
いということであろうと推定できるのですが、そうしたことが「慰謝料」とし
て妥当なのかどうかも申し訳ありませんがわかりません。
ただ、私にはそうしたことをお聞きしたいのではなく、todukiさんのご心配な
ことは、今お住みになっている家を明け渡すことになるかどうかだと思います
のでそれについてお答えします。
お話の文面からですと、きちんと家賃を払っているようですので、todukiさん
ご一家は旧借地借家法による賃借人として保護されています。つまり、家の所
有者が変わったとしても家を明け渡す必要はありません。また、叔父さん夫婦
が現在別居中ということは、その叔母さんにも住む場所があるということです
か、自分が住むために明け渡しを求めるのも難しいかと思われます。(旧借地
法における借り手の権利はかなり手厚く保護されています。)
ということで、住み続ける権利は保障されていますが、家賃・契約期間・更新
などの条件は新しい所有者と話し合うことになります。ただ、その場合でも一
度に家賃が数倍になるというような無茶な条件変更は難しいです。新しい条件
については所有者と借り手とが良く話し合って両者が納得されるようにしなく
てはなりません。話し合いがつかなければ、調停・裁判というようなことにな
りますが、これは離婚の問題とは別のことになります。
こんな長々とした質問に回答して下さってありがとうございます!
「旧借地借家法」ですか。ちょっとくらいは法律の勉強もしなければいけないと思いました。何も知らない自分が情けないです。多分、離婚の問題は調停・裁判になるとは思うのですが、偶然、嫁に会って「私はもらう物はキッチリもらうつもりだから!!」とかっていきなり宣言されてしまいまして、急に不安を感じて質問した次第なのです。
本当にありがとうございました。
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