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日本製の素晴らしい木のおもちゃを見つけました。剣玉のような一般的なものではなく、特殊なデザインをしています。これとそっくりなものを許可なく中国で製作させて売ったとすると、どういう違反になりますか?そしてこれを解決するにはどうすれば良いでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 今までの回答は、工業所有権(特許、実用新案、意匠)に関するものありましたが、これらは特許庁への手続きを要するもので、それを経ていない限り権利として成立していないので問題ありません。



 注意を要するのは、そのような手続きを要しない著作権法、不正競争防止法上の保護がありうるかです。これは、多分この場では回答できない問題だと思います。

 実際問題としては、知的財産権を侵害すると輸入禁制品として関税定率法により国内への持込さえできないかもしれませんので、事業としてやるのであればこれらの問題を解決してからやるべきであると考えます。
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特殊な形状をしているおもちゃということで、権利としては意匠権、実用新案権が考えられると思います(この場合、権利となっている必要があります)。



まず、中国で製造させて中国国内で販売されている場合は、殆ど問題となりません。ただ、中国で意匠権などを日本のおもちゃ製造者が取得している場合は中国国内の法律の問題となります。

次に、中国で製造したものを日本に輸入した段階で日本の法律の問題となります。この場合、権利が取れているのであれば意匠権、実用新案権侵害で輸入差止、損害賠償、廃棄請求等が可能です。

権利が無い場合でも不正競争防止法で差し止めることも可能です。

質問の条件が漠然としているので、回答も漠然としたものとなってしまいます。すみません。
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意匠権侵害他、特許をとっていれば特許違反などなど・・・



解決方法は、それを販売している会社もしくは作者とライセンス契約を結ぶことではないでしょうか?

この回答への補足

全部教えて下さい。よろしくお願いします。

補足日時:2004/01/20 11:37
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