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昨年1月父が死亡。資産現金1000万位は母が受け取りました。
其の年の5月末母が老人ホームに入る時、この1000万を姉に350万私に650万 母がくれました(私が母を看てきましたので少し多いです)。
母の口座からの振込みですので 記録が残っています。
其の9月に74歳で母が死亡。相続人は兄と姉と私の3人です。現金4000万位と会社から390万慰霊金の財産でした。
相続税が発生しないので このままでいいと思っていましたら、税務署から『相続についてのお尋ね』の書類が兄に来ました。
8月にもらったお金を合わせると5400万ぐらいになります。
8月に母からもらった事は兄は知りません。
母のお金の管理は私がしていたので 兄から税務署に書類の提出するように預かっています。
その際8月の贈与のお金も申告しなくてはいけないとおもうのですが、
 今から1000万を相続時精算課税制度を利用できますでしょうか?(詳しく知りませんがネットでそのような制度があると知りました)

今年の1月に贈与税はすでに母が亡くなっていたので 申告していません。
又 相続の内訳ですが兄が930万姉が2030万私が2330万です。
兄は会社をついでいますので、経済的に恵まれていますので、
母が生前分けるように姉と私に言っていた金額どうり分けました。
ただし兄は知りません。
母の財産の預金がいくらかを知らなかったです。

質問1
『相続のお尋ね』書いて申告すれば 兄に税務署から新たな書類など届かないのでしょうか?

  姉は母の希望どうり分けたのだからといいますが、
  母の遺言書があったわけでないので、兄ともめたくないです。
  
  (他府県の兄に税務署の書類がきたのは 喪主だからでしょうか?
  会社経営で確定申告者だからでしょうか?
  税金還付金の代表受け取りは私に申告していましたので 不思議です。)

質問2
私達の場合 多分相続税は発生しないと思いますが、姉と私は贈与税は発生しますでしょうか?

質問3
税理士さんにお願いしたほうが良いでしょうか?

質問4
売ればたいした金額にならない貴金属を難点か身内で分けましたが申告が必要ですか?
其の場合金額は未定ですがどうすればよいでしょうか?

以上です。どうぞよろしくおねがいいたします

A 回答 (2件)

相似相続控除が受けられる事案ですが、同控除を受ける以前に税額が出ないですね。


少し複雑な相続関係ですから、税務署に出かける時間があるなら、文書回答でなく口頭にて説明したほうが早いと思います。
文書回答するしかないというなら、税理士に記載を任せるか代理人として税務署に説明に行ってもらうかです。
日当プラス報酬ですが、たいした額にはならないでしょう。


相続時精算課税の選択について
贈与者が死亡した場合は申告期限が特例扱いされてます。
お母さんの相続税の申告期限は平成24年7月。
贈与を受けた貴方の贈与税の申告期限は24年3月15日。
この場合は3月15日までに相続税精算課税を選択する贈与税の申告書を提出しないとなりません。
現在平成24年6月ですので、既に期限がすぎてますので、相続時精算課税の選択はできませんね。

しかし、贈与を受けた年に、贈与した者が死亡してる場合には、贈与財産は相続財産になり、贈与税の課税はされませんから、上記の相続税精算課税の選択をできる、できないの問題は考えなくてもよいです。

結論は既述のように「相続税の基礎控除額以下の相続財産なので相続税は出ない」ので、どのように税務署に説明するかという問題が残るだけです。

質問4については、市場価格がつく動産ではないので、無視してよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
税理士さんに相談することにいたします。
何も知らないで 勝手に預貯金を分けてしまいました。
遺産分割協議書を提出しなくてはいけなかったのですね。
兄ともめないように どうすれば良いか姉と相談します。

お礼日時:2012/06/30 21:31

ごめんなさい。

相似相続控除→相次相続控除です。
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