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伺いたいのですが、雇用保険受給出来ない人対象の求職者支援制度を利用したいと思っているのですが 、
開始時期がちょうど雇用保険が切れる時期と重なるのですが、この場合 個別延長給金を受ける事になったら求職者支援制度は受けられないのでしょうか?
若しくは個別延長給金自体が受けられないのでしょうか?

また個別延長給付金を受けた後就職活動してもそれでも仕事が見つからず、求職者支援制度を利用しようと思った場合職業訓練受講給付金を利用する 事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 こんにちは



 求職者支援制度は雇用保険が受給できない、または受給が終わった方で、まだ仕事に就くことができない方を支援する制度です。

 個別延長給付は、あくまで雇用保険の給付です。そのため個別延長給付を受けている間は“雇用保険が受給できない、または受給が終わった”に当然該当しません。

 個別延長給付他の雇用保険からの給付が終わり、その後求職者支援制度を利用する中で職業訓練受講給付金を受けることを希望される場合は、(他の要件を満たしていれば)給付金を受けることができます。

 良い仕事に就けるといいですね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
とても参考になりました。
励まして頂き感謝しています。

お礼日時:2012/07/05 12:43

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