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マウンテンバイクで山の中で走れる公道は車道の林道までで、それよりも細くてクルマが通行することが出来ない山道は走ってもいいのですか。

登山道になっていない場合は歩行者がいたら気をつけて徐行すれば走ってもいいのでしょうか。

A 回答 (7件)

いわゆる山道は歩行者専用道路ではありませんから、特に公安委員会が規制する標識(たとえば歩行者専用、あるいは軽車両通行禁止などの標識)がない限り自転車は通行することができます。


住宅地の狭路と同じようなものです。

それ以前の問題として、その山道が公道(私有地であっても不特定の人が通行できる道も対象)でない場合は、道路法で定める道路に該当しませんので道路交通法の適用もありません。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

歩行者専用道路ではないから走ってもいいのですね。

私有地であっても不特定の人が通行できる道は道路交通法の適用もないのですね。

それではそういう道を探してマウンテンバイクで走ることにします。

お礼日時:2012/07/01 22:17

公道ならば走行可能でしょうが、それは自転車の通行が許可されている場合に限ります。



そもそも公道とは道幅や道路の種類などにより棲み分けられていはません。
そして車の走行や自転車の走行と言った区分もありませんので、公道ならば自転車での走行が可能といった事ではないのです。

例として歩行者天国のように公道でも車両進入走行禁止の場合はどんなに道幅があろうと、どんなに徐行しようと、そしてどんなに細心の注意を払っていようと乗車しての走行はできません。
登山道で有ろうと無かろうと自転車にて走行される事は可能でしょうが、それは許可されている場合に限ります。
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この回答へのお礼

それは、もちろんわかっていますよ。

だから通行禁止になっている山道へは入りません。
登山道や遊歩道にも入りません。

自転車に乗って入れる山道を選んで入ればいいのですよ。

お礼日時:2012/07/02 22:24

一部誤解を与えてはいけないので、補足しておきますが、私有地の山野に侵入した場合、住居侵入罪は適用されません。

住居地でないからです。

一般的に歩行で誰もが歩いている林道であれば車両も通行していいのは当然のことです。
例えば、幅の狭いリヤカーも軽車両です。軽車両である自転車が通行していけないわけがありません。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/02 11:22

自然公園法では,自然環境の保護と適正な利用を図るため,規制・禁止行為が定められています。

規制項目の一つに,車道以外の車馬(当然自転車を含みます。)乗り入れ禁止の規制があります。自然公園法が適応されている地域でこの法律に違反した場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

また,自然公園法が適応されない農道や林道や登山道も,そもそもが農林水産省や環境省など国土交通省以外の管轄で,公安委員会に準公道として道路標識等の設置を依頼している一部を除きまして,誰もが自由に使用することが出来る公道ではありません。ですから道路交通法が適応されませので,林道は林野庁の独特の林道標識が設置されているわけです。特に鎖等で侵入できなくした道路に侵入した場合には,刑法130条の住居侵入罪に当たりまして,3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられることがあります。

登山道は,ほとんどの場合に一部私有地を通ります。ですから地権者の意向により上記のケースよりも一層複雑になります。そのような理由から日本の登山道は,一部を除きほとんど自転車に乗れる所はありません。
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この回答へのお礼

自然公園内ではダメでしょうね。

鎖などで進入禁止になってるところへはもちろん入りませんよ。
但し住居侵入罪にはならないそうですよ。

私有地の山野に侵入した場合、住居侵入罪は適用されません。住居地でないからです。
一般的に歩行で誰もが歩いている林道であれば車両も通行していいのは当然のことです。
例えば、幅の狭いリヤカーも軽車両です。軽車両である自転車が通行していけないわけがありません。

登山道と指定されていなくて立ち入り禁止されていない山の中の小道なら走ってもいいですね。

 

お礼日時:2012/07/02 11:20

>走ってもいいのですか



土地所有権などの問題
登山者との社会的問題
自転車としての設計強度の問題

それぞれ別々の問題です。
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この回答へのお礼

そうですか。

しかし、他の回答者様はちゃんと回答されてますよ。

お礼日時:2012/07/02 11:21

金魚の糞のようなストーカー(軽自動車カブ、旧tolon、法定速度+10km)



「マウンテンバイク」って登山道を走れる自転車なんです!

登山者がいたら気をつけて走れば大丈夫です。
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この回答へのお礼

そうですね。
気を付けて走ればいいんじゃないのですか。
↓これが参考になります。
http://sooda.jp/qa/142379


私はあなたにストーカー行為をしたことなどありませんよ。

お礼日時:2012/07/02 11:09

>私有地であっても不特定の人が通行できる道は道路交通法の適用もないのですね。


●逆です。表現が悪かったので誤解を与えてしまいました。
官有地の道路はもちろんですが、私有地であっても不特定の人が通行できるようになっている場合は道路法でいう道路になります。ですから道路交通法が適用されます。

適用されないのは、特定の人しか通らない道路、例えばお客様専用駐車場とか関係者以外進入禁止のための標識や柵などがある場合は道路ではなく、道路交通法は適用されません。
よって、その山がもともと個人のものであって、不特定の人が本来入ってはならないと考えられる山道であれば、それは道路ではないということです。
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この回答へのお礼

わかりました。

立ち入り禁止の私有地にはもちろん入りません。

お礼日時:2012/07/02 10:57

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