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大企業と中小企業の区別のされ方を教えてほしいです。
例えば、社員数が何人からは大企業…資本金などが何円からは大企業など。具体例を出して教えてほしいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。

資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。

資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの

卸売 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

サービス 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

小売り 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 
中小企業基本法第二条五項で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者を、「小規模企業者」と定義している。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございます!

お礼日時:2012/07/02 21:02

資本金総額5億円以上or負債総額200億円以上


…だったとおもいます。

人数的なことはしりません
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