プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。
実は、仕事上困っていることがあります。
4月1日からの法改正に伴う総額表示についてなのですが、あるものを「せり売り」によって販売する仕事をしているのですが、せり上げのタイミングで場内のディスプレーにリアルタイムに価格(税抜き本体価格)を出力しています。せり売りとしては場内のバイヤーからの価格提示にしたがってその価格をダイレクトに出力しているのですが、総額表示義務付け以降は、場内から声がかかった金額に対し表示は税込み額を表示しなければならないのでしょうか?

尚、当該せり売り終了後は「本体価格・消費税・合計額」を表示しています。

説明が下手で申し訳ありません・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

競りの価格表示は、いまだ「取引価格」にはなっていないように思います。

あくまでも、現在その値で落札したい希望者がいるという、いわば「仮の価格」であって、最終的な販売価格ではないため、総額表示の対象とはならないように思いますね。

ですから、最終取引価格が確定した段階での総額表示で良いように思います。

ただ、「あらかじめ表示する価格」ではないとの解釈から、総額表示義務はないと解釈することもできます(#2さんのお答えは逆では?あらかじめ表示するものなら義務あり、あらかじめ表示するものでなければ義務はありません)。

また、貴社が競りの仲介をされるのか、買い取って販売されるのかによっても、扱いが異なる可能性があります。

いずれにしても、まだ成熟していない規定ですので、私も確信がありません。個別な問題は国税当局に問い合わせをされることをおすすめします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
私のところは仲介というかたちになります。
確かに確定前の表示については最終的な販売価格ではないので総額表示の対象にならないような気がしますね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/22 12:58

#2です。



#3の方のツッコミについて

#2の
>「あらかじめ取引価格を表示している場合」
>でもありますから税抜きでも良い気がしますね。

「総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合」に除外されるので税抜きでも良い気がしますね。

「せり売り」はあらかじめ取引価格を表示していない訳ですから
総額表示義務はないと解釈できるので
現行通り税抜きでも良いと思います。

混乱させて申し訳ございませんですた。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/22 12:56

個人(※消費者)では


「どのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられる」
のですから税込になると思います。

しかし、
「あらかじめ取引価格を表示している場合」
でもありますから税抜きでも良い気がしますね。

国税庁・税務署に事前の確認が必要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/01/21 17:16

事業者間取引における価格表示を対象とするものではありませんから


現状のままでもよろしいかと。

しかし、将来的には事業者間であっても
総額表示になることでしょう。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6902.htm

この回答への補足

回答ありがとうございました。
説明不足申し訳ありません。
せり売りによって販売している相手は個人なのですが、(購買に関する登録をした個人限定ですが)この場合でも同様なのでしょうか?

補足日時:2004/01/21 16:59
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