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新しい法律が出来る前にその法律に引っかかることをすると新しい法律ができた時罰せられるようなことはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的にはありません。


これは憲法31条に根拠を有する
罪刑法定主義から導出されるものです。
刑罰不遡及の原則といいます。

理論的には、刑法の保障機能から来るモノです。
つまり、犯罪にならないからと安心してやった
のに、後になって犯罪になる、としたのでは
人々は、危なくて何も出来なくなってしまいます。

こういうことにならないように、質問の
ような場合には犯罪にならない、としたのです。
これを刑法の自由保障機能といいます。
つまり、自由を裏から守ろう、とするものです。

こういう訳で、この原則は先進国では例外無く
認められています。
そんで、基本的には、と書きましたが、現実には
この例外は余程のことがない限り認められないでしょう。
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 どこか特定の国に限定せずの質問ですよね?



 韓国では先年、昔、韓国人が日本、日本人から得た財産を、最近できた法律を根拠に没収したようです。

 これは罰というべきでしょうか、それとも単なる民法的な没収(所有権の否定)と理解すべきでしょうか?

 私は、犯罪行為によって得た利益を確保させないという趣旨での「罰」だと思いますので、私の回答は「ある」です。


 日本では、罪刑法定主義、刑の不遡及を謳っていますので、「ない」と思われます。
 
 但し、税法などは税務署の解釈でコロコロと結論が変わっています。

 例えば、日経ビジネスなどに書いてあったことですが、ストックオプションは、税務署の指導にしたがって処理していても、あとになって遡って脱税だったことにされて、追徴課税されたりしたらしいです。

 そこまで専門的になると、私にはドッチが正しいのかわかりませんが、課税された側の言い分を信じれば、新しい解釈が出来る前にその解釈に引っかかることをすると新しい解釈ができた時罰せられるようなことはある、ということになるのではないでしょうか。
 
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原則的には適用されません。



その原則を遡及効と言うらしい。
参議院法制局のサイトのコラムで解説
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column00 …

ちょっと面倒な内容なのでもっと簡便に書いているのがこちら
http://kotobank.jp/word/%E9%81%A1%E5%8F%8A%E5%8A …

とは言っても絶対にあり得ないという訳では無く、
過去に遡って適用することが、国民の利益になる様な場合には特別な規定を設けて遡及して適用することもなきにしもあらず。

でも、そう言った事に関しては特別な事と思うべし、なので原則的には法律成立以前の行為で罰せられるようなことはない。
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基本的には無い。



・罪刑法定主義
・不遡及の原則

      による。
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