アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

71歳の母親ですが3年前に認知症の一種であるピック症を発症し、今年介護度の認定申請をして要介護1の認定を受けました。要介護になると障害者控除対象者認定などいろいろあると知り、調べていくと障害者認定の類のものと知りました。

地方自治体の福祉保健センター長による「障害者控除対象者認定」のほかにも
1.昔からの身体障害者福祉法による身体障害者の認定
2.厚生年金保険法・国民年金法による障害者年金のための認定

などがあるようです。で、結局これら3つに該当するのかどうかを知りたいのですがよくわかりません。実際にどのぐらいだと該当するのでしょうか。

いろいろ読んでいくと障害者というのは基本的に手足が動かないとか目が見えないとか割とはっきりした問題を対象にしているようで、確かに精神の疾患によるものという項目もありますが、具体的に認知症の被害妄想や見当識障害による様々な問題がどの程度であれば該当するのかよくわかりません。

実情は毎日泥棒が入ってくると思い込んでいて夜どおし家の中をパトロールしていたり、泥棒の足跡を取るために家中に洗濯洗剤を撒き散らしたり、家中の家具やゴミを窓際に固めて縛り付けてバリケードを築いたり破壊活動の連続で精神病院しか選択肢はないかもしれません。手足が動かない場合には1級か2級ぐらいには認定されると思いますが、手足が動かない人の面倒見るほうがはるかに楽です。

A 回答 (1件)

過去に参考になりそうな相談がありました。


  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …


 1  身体障害者の基準には当てはまりません。
   http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/sho …
    精神障害者(精神障害者保健福祉手帳)の判定になります。
    こちらの判定基準を参考にして下さい。
   http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify …
    

 2  一般的には、65歳を過ぎてからの障害年金請求はできません。
   http://www.shogai-nenkin.com/sei.html

>障害者控除対象者認定(所得税)

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
  
 抜粋 
>精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

 精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、控除対象になりますが、都合により手帳を取得していなくても、福祉手帳が取得できる程度の場合、福祉事務所長の認定で控除が受けられると言うことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すっきり整理していただいてありがとうございました。精神障害者というくくりがあるなんてはじめて知りました。身体障害者は有名ですが、精神障害者というのは結構みんな知らないんじゃないかと思います。

改めて、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/06 13:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!