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私は起業コンサルタントを行っています。
簡単な内容としては、一般的な各種手続きの必要性と事業を始めるための準備についてのコンサルタント、日々の経理などのアドバイザーなどをしております。
ただ、規模は副業的な規模です。

もちろん、税理士をはじめとする書く専門家の先生たちと協力関係にあり、士業法に反することをせず、必要となる場合には無料紹介を行っております。

無料紹介では、逆に信頼関係が築きにくいと考えております。顧客からも無料で紹介できる相手ではどの程度の専門家を紹介されるのか不安だと思います。紹介された専門家の先生も無料で営業代行的なことをしてもらうという後ろめたさもあります。
さらに、必要に応じて私も初回相談(紹介の際)に立ち会うことを顧客から求められることも多いです。

そこで、顧問料などから算定する紹介制度では顧客への負担も多いため、
 (1) 単なる紹介は無料
 (2) コンサル後に必要となった紹介で、顧客の希望による引継資料などを作成した場合には2万円
 (3) (2)に紹介時立会を含めた場合には3万円
などとするサービスを考えております。

このようなことを行うことは、何かしらの法律に抵触するのでしょうか?

本来自分で調べるべきだと思いますが、ほとんどが赤字補てん的な金額であり、営利に走るものでないため、調査時間をあまり避けません。
それぞれの士業の先生方で、それぞれの法律で抵触されている部分がありましたら、お教え願えないでしょうか?

私自身、以前税理士・社会保険労務士事務所に勤務経験があり、親族に公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士がいることから、士業の業際や業務内容についてそれなりに知識があります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

かねてから税理士紹介業務は税理士法違反だという意見がありますね。


違反とはいえないという意見もあり、違反だという意見もありという感じで、政府がその気になって規制してくる可能性もあります。
http://blogs.dion.ne.jp/1mmatubara2/archives/699 …

http://y-zeirishi.cocolog-nifty.com/blog/2010/11 …

http://zeirishisyokai.seesaa.net/article/1126100 …

税理士資格を有しないかたが、自分の業務上税理士を紹介する場合がありますが、これは知り合いを紹介するというレベルでしょう。
税理士法でいう「提携」の解釈で相当結論が違うと思います。
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