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遺産預金が凍結されていて、遺言があっても受遺者の個別の払戻しに銀行が応じず未分割である場合、遺留分減殺請求者は遺留分減殺請求訴訟で受遺者に対しするよりも、銀行に対し遺留分相当額の遺産預金払戻し請求訴訟をすべきと考えます。

その理由は、遺留分権利者は、遺留分請求をした時点で銀行に対する金銭債権を既に取得しており(形成権)、実際に払戻しされていない受遺者に対しその遺留分を請求することは法的に理由がなく請求自体が失当ではないでしょうか。

実際に、遺産には不動産もあり、今回金銭債権も含め遺留分減殺請求訴訟を起こされています。

A 回答 (2件)

裁判のからくりは、あなた以上によくわかりませんが、



銀行は遺産である預貯金返還債務者であって、遺言による受遺者ではない。銀行が遺産ともいうべき、預貯金返還債務を履行したがらないのは、権利者(相続人)の一部に履行して、他方からの相続争いに巻き込まれたくないため。

よって、遺留分減殺請求相手は、遺言により法定相続を超えて受遺することになった相続人(または受遺者)、あるいは他の相続人を害することを知って生前相続を受けた相続人(または受遺者)です。形成権ですから、請求が相手に伝わって生じます。請求に対して相続人(受遺者・受贈者)が履行しなければ、裁判で勝訴判決、債務名義を取得してはじめて、銀行(債務者)に預貯金返還請求(いわゆる差し押さえ)できる、と思われます(多分違うでしょうけど。)。
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ANo.1です。

追記、


裁判の相手方は、銀行でなく、相続人(または受遺者・受贈者)ですので、念のため。銀行は法的なお墨付き(差し押さえ状)があればよろこんで支払います。だって相続争いが確定し、巻き込まれないため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

銀行預金債権については、遺留分減殺請求訴訟では、債権に対する遺留分の権利確認を請求し、その債務名義での銀行への単独払戻請求へ進むと考えていました。

お礼日時:2012/07/14 21:54

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