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埼玉県のいじめ自殺では、教育委員会の隠蔽が成功し両親が敗訴しました。

生徒のアンケートも「処分した」として一切開示されなかったのに、館内(たてうち)比佐志裁判長の「学校が実態を隠しているとは認められない」との判決は変だと思いませんか?

★いじめ自殺、認定に高いハードル
TBS系(JNN) 7月10日(火)1時59分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=201 …

 中学1年の娘を自殺で亡くした両親が国などを相手取り「いじめ防止の対策を怠った」として起こした異例の裁判。明らかになった「いじめ隠し」とも思われる実態を裁判所はどう判断したのでしょうか。

 「本当に良い判決を佑美に報告できなくて、本当に残念です」

 母親は声を振り絞り、無念を口にしました。自殺は学校でのいじめが原因だったのか・・・中学1年生の中井佑美さん(当時12)の自殺をめぐり両親が北本市と国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は両親の訴えを全面的に退けました。

 「生きるのに疲れました。本当にごめんなさい。死んだのは、クラスの一部に、勉強に、テストのせいかも」(佑美さんの遺書)

 佑美さんが自ら命を絶ったのは7年前のことでした。

 「今年、誕生日が来れば20歳になるけど、何か想像できない。中学1年の子どものまま止まってしまっているので」(佑美さんの母 中井節子さん)

 真相解明を・・・北本市と文部科学省を相手取り起こした裁判。しかし、この中で明らかになったのは“いじめ隠し”とも思われる実態です。

「一字残らず黒塗りなので何が書いてあるかわからない」(佑美さんの父 中井紳二さん)

 文部科学省が中学校に対して行った聞き取り調査に関する資料はほとんどが黒塗りに。中学校が実施した生徒のアンケートも「処分した」として一切開示されませんでした。

 “いじめ隠し”とも言える問題は滋賀県大津市でも明らかになりました。生徒へのアンケートで、自殺した生徒が「担任に泣いて電話していた」という回答がありましたが、教育委員会は担任にのみ確認し、生徒には聞き取りをしていなかったといいます。

 「『いじめられている』という内容でなかったと聞いています」(大津市教育委員会)

 教育現場での問題について、専門家はこう語ります。

 「隠蔽体質というか、自分たちの評価が下がるのを恐れている。学校の評価、担任の評価、教育委員会の評価。調査するときには第三者機関でなければダメ」(教育評論家 尾木直樹氏)

 自殺の原因が“いじめ”となることはまれです。児童・生徒の自殺は毎年100人を超えているものの、2010年度、自殺した状況としていじめの問題が挙げられているのは147人中4人にとどまっています。

 「例えばコップの水がだんだんたまっていって、最後の一滴があふれて自殺に至ることがあると思う。裁判所の判断はその一滴をとらえて、それは死ぬほどのいじめではないと」(佑美さんの父 中井紳二さん)

 9日、東京地裁は「いじめを受けていたとは認められず、学校が実態を隠しているとは認められない」と指摘。中井さんの望む答えはまたも得られませんでした。中井さんは控訴する方針です。

A 回答 (3件)

日本の司法は、何時でも思うのですが被害者に厳しいですね、


今回の事もニュースで知りましたが親御さんの思いを考えると胸が締め付けられる思いです、
毎年いじめを苦に命を落として生徒がいるのに、実態を隠蔽しようとする輩を擁護する様な司法であってはならない
いじめの問題が挙げられているのは147人中4人、何を根拠にこんな数字をだすのでしょう、
人は簡単に自殺と言う言葉を口にしますが、考えても見て下さい、死ぬには相当な勇気と覚悟がいります、
私なんかは、どんな辛いときがあっても自殺する勇気もありません、だから、どれほど追い詰められていたか想像しても胸が締め付けられるのです、
中井さんには控訴してぜひ戦って頂きたい、政治家の方には虐め問題に真剣に取り組み法整備をして頂きたい、
私達に出来る事は、たとえ微力であっても応援できる事があれば力になりたいです。
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既に回答あるとおりで、裁判所は真実の解明をする機関ではありません。


原告、被告が双方主張して、裁判所がどのように事実認定するか。
原告の立証が不十分であれば、「いじめが原因ではない」との事実認定がされます。

「いじめが原因で自殺した」との立証が十分されていれば、原告は恐らく勝訴していたことでしょう。

この裁判では、「イジメ」と「自殺」の因果関係の立証が不十分であった、ということです。

感情論からすれば、「不当じゃないか」と思われるかも知れませんが、裁判所が感情論で判決下したら、たまったものではありません。

裁判所に提出された資料の「黒塗りの部分」に真実があったのかも知れません。
この「黒塗りの部分」を白日の元に晒すことができたら、勝訴出来たのかもしれません。

アンケート調査が「処分された」として提出されませんでした。この処分されたアンケートに真実があったのかも知れません。
処分される前に、証拠保全手続がされていれば、勝訴できたのかも知れません。

仮に、アンケート結果が処分されず提出されたところで、資料を「黒塗り」しない状態で提出されたところで、イジメと自殺の因果関係が明々白々でなければ、敗訴になります。

裁判所は本来中立でなければいけませんが、こと行政訴訟になると裁判所は行政よりになります。

明治時代、滋賀県の現大津市でロシア皇太子が殺されかけた大津事件という事件がありましたが、行政府の圧力に負けず、明治時代は司法府の独立を守り抜きました。

現代の司法府は、行政よりの判決を出したがりますね。
今、問題となっている、滋賀県大津市で起きたイジメ自殺事件、同じ大津で起きた事件です。

裁判所の判断に興味が行きます。
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> 「学校が実態を隠しているとは認められない」との判決は変だと思いませんか?



裁判が正義とか道徳を争う場なら「変」ですが、裁判は事実を争う場です。

本来、真実は一つのハズですが、裁判では二つの真実・事実が存在し、それぞれが主張する事実は、それぞれが立証せねばなりません。
今回の裁判では、「原告側の事実の立証が不十分であった」と判決を下しただけです。

学校側には、「余り公表したくない」「早々に風化させたい」と言う思いがあるのは当然ですが、その思いに基づく行動があったとして、それは「隠ぺいが疑われる行為」ではあっても、「隠ぺい目的である」と断定するのは、非常に難しいです。

今回の裁判では、それを立証する責務は原告側にあり、それが出来なかったと言うことですよ。
感情的には残念な判決であっても、司法の場は、感情的であってはいけないとも思います。

それと本件は行政訴訟であり、これは原告側の勝率が1割とか1%しかないと言われる裁判です。
そもそもが、原告はわずかな可能性に賭けている中、原告敗訴は特殊なことではありませんので、今回の判決が「変」と言うよりは、一般的な結果です。
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