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私の主人の話です。

昔勤めていた会社で会社の社長の連帯保証人に社員4人でなったそうです。

結局会社は倒産し主人は別の会社に入社しました。

その後その社長は借金の名義を奥様に変えてそのまま失踪したままのようです。

奥様は離婚していて毎月返済してきたのですが返済期限がきてしまって900万一括返済するよう言われてしまったそうです。

奥様は破産宣告するしかない状況にあります。

我が家は子供が2人いて2人とも体が弱く毎月病院にかかっています。

下の子は心臓病で障害者2級です。

下の子の病気のため私は仕事に出ることは出来ず主人の給料15~16万で生計をたてています。

奥様が破産宣告してしまった場合主人も破産宣告することは可能でしょうか?

破産宣告すると子供に影響があったり私のクレジットカードが使えなくなったりしますか?

破産宣告をしてしまった場合のデメリットが知りたいです。

連帯保証人の他にも主人は借金があります。

債務整理のほうがいいのでしょうか・・・?

教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 連帯保証人になったのが大きな過ちだね。

 親、兄弟でもなるなというでしょう。 保証人には。
いざとなったら本人は逃げますよ。 当たり前じゃないですか。 自分がかわいいから。
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>奥様が破産宣告してしまった場合、主人も破産宣告することは可能でしょうか?



もちろん、可能です。
連帯保証人は、無条件で保証している借金の返済義務を負っていますからね。
つまり、実質的な債務者なのです。
債務者でですから、旦那も当然自己破産は可能です。

>破産宣告すると子供に影響があったり私のクレジットカードが使えなくなったりしますか?

質問者さま及び子供には、影響はありません。
旦那の(連帯保証を含む)借金に、全く関与していませんよね。
クレジットカードも、今まで通り利用できます。
但し、旦那が持っているクレジットカードの「家族会員」となっている場合は(親カードが解約となるので)利用する事が出来なくなります。

>破産宣告をしてしまった場合のデメリットが知りたいです。

「自己破産 デメリット」でHP上で検索すれば、多くがヒットします。
色んな実例が載っていますから、参照して下さい。

>債務整理のほうがいいのでしょうか・・・?

連帯保証債務+旦那個人の債務が分かりませんが、ここは法的に「借金返済義務をチャラ」にした方が良いでしよう。
借金をリセットして、新たな信用構築を目指した方が将来的に楽です。
但し、旦那名義の不動産がある場合。
自己破産をすると、旦那名義の不動産は手放す必要があります。
(競売にかけて、競売代金を債権者に支払う)
この場合は、自己破産でなく個人再生手続きを行なって下さい。
不動産を手放す事無く、連帯保証債務+旦那個人の債務を圧縮する事が出来ます。

余談ですが・・・。
自己破産でも、借金の当事者としての破産・(連帯)保証人としての破産は区別する金融機関もあります。
(連帯)保証人としての破産は、一種の被害者ですからね。
どちらも、約10年間各個人信用情報機関にブラック情報が残ります。
が、10年後の対応には若干差が生じている様です。
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破産可能です。


返済責任は旦那さんまでですので、
奥様は問題ありません。
注意しなければならないのは車や家のローンなどを旦那さんが組んでいた場合、
返済可能であろうとも破産手続きをとれば、
それも清算しなければならないという点です。
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債務整理の場合返済は続く訳で難しいのでは


破産宣告して免責された場合貴方には何の影響も有りませんご主人の借り入れの連帯保証人に貴方がなっていると話は別ですが
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