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標記のことに関し、

(1)平成19年度分(平成19年4月~平成20年3月)については、
・昭和5.4.1以前生まれ:0.988
・昭和5.4.2~昭和6.4.1生まれ:0.988
・昭和6.4.2~昭和7.4.1生まれ:0.988
・昭和7.4.2~昭和8.4.1生まれ:0.988
・昭和8.4.2以降生まれ:0.988

というところまでネットで情報を取得出来ました。

同様に、
(2)平成20年度分の生年月別再評価率
(3)平成21年度分の生年月別再評価率
(4)平成22年度分の生年月別再評価率
(5)平成23年度分の生年月別再評価率
(6)平成24年度分の生年月別再評価率

についてご存知の方、教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (9件)

こういうこともあります・・・。




>「皆無」であったかも知れないが経過措置を設けたのではないか、というのが私の想像です。

平成16年改正当時、全世代・全員が、
(ア)6年再評価率表×5%適正化前 > (イ)11年再評価率表×5%適正化後

だったわけですから、(ア)(イ)それぞれに同じ特例スライド率(とでも言いましょうか・・・平成24年度は、0.978)を乗じて改定していくのなら、永久に(イ)が(ア)を上回ることはない(上回る世代が出現することはない)。
 したがって、(イ)に物価スライド特例の経過措置を設ける必要がない(意味がない)ということになります。


● No.6(訂正)の訂正 ●

 厚生年金保険法の「別表」と「附則別表第1」を見誤っていました。やはり、(A)(B)はイコールですね。

(A)11年再評価率×累積物価変動率 = (B)16年再評価率(=16年改正後の厚生年金保険法別表の再評価率)

 古い資料なども読みかえしてみましたが、
 
 6年再評価率(≒従前額保障用再評価率)× 1.031(累積物価変動率)
   = 11年再評価率 × 0.971(累積物価変動率)
    = 16年再評価率

のようです。よもや、賃金スライドするのを忘れていたわけではないでしょうに・・・。
(賃金と物価の逆転現象か何かで物価に合わせているのかな?)

いずれにしても、また間違えそうなので、もうこれ以上は触れないこととします。

この回答への補足

お礼欄の訂正です。

(誤)
H6,H12,H16の再評価率表が、累積変動率を介してシームレスに繋がっていることを改めて認識しました。

(正)
H12,H16の再評価率表が、累積変動率を介してシームレスに繋がっていることを改めて認識しました。

補足日時:2012/07/16 08:27
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この回答へのお礼

再検証ありがとうございます。

>したがって、(イ)に物価スライド特例の経過措置を設ける必要がない(意味がない)ということになります。

H6とH12の再評価率表を比較すると分りますが、H12再評価率表が登場したとき(もちろんH12です)、何人(ナンビト)においても、また、何年度の報酬についても、(1)>(2)でした。
(1)H6再評価率表×1.031(1.031はH6~H11までの累積物価変動率)
(2)H12再評価率×0.95(0.95は5%カットの意味)

その後、現在(H24)に至るまで、両再評価表は毎年継ぎ足されてきましたが、結果論的?には、(1)>(2)の関係が維持されています。特に、H12年度の報酬以降についての再評価率の改定具合は、両評価率表とも、ほぼ全く?同一の改定具合です。
即ち、H24に至るまで(1)>(2)の関係が維持されています。つまり、「(イ)に物価スライド特例の経過措置を設ける必要がな」かったわけですね。
但し、今後も両評価率表が(1)>(2)の関係が維持されるように継ぎ足されていくかは、私には分りません。

それにつけても、H12再評価率表は、今日(コンニチ)、何のために存在しているのだろう、というナゾが解けません。
冒頭の貴説には反しますが、「今でこそ丈比べに参加していないけれども、いつの日か、参加出来る可能性が皆無ではないから存続させておく必要がある」というのが私の「根拠レス推理」とでも申しておきます。

>● No.6(訂正)の訂正 ●

H6,H12,H16の再評価率表が、累積変動率を介してシームレスに繋がっていることを改めて認識しました。

お礼日時:2012/07/16 08:07

 探していたものが見つかったようで、まずは、よかったですね。

)^o^(


>H16改正以降、4種類あるという説(これは少数派)と3種類あるとういう説があり

 丈比べ規定自体は、厳密に言えば、4つどころかもっとあると思います・・・。16年改正関係でいえば、(丈比べ規定かと言えば、ちょっと微妙ですが)厚生年金保険法附則17条の5もそのうちの一つかと思います。
 また、法改正に伴う従前額保障の規定も、12年改正、6年改正、元年改正・・・と法改正のたびに設けられているはずです。もちろん、役目を終えれば無効になるように書かれているものもあれば、実効性はともかく規定としては永遠に生きてしまうものもあります。(うろ覚えですが、例えば、平成6年改正時の従前額保障も生きている規定の例と承知しています。)


>4つあるのに、(3つ派の人が)何故「3つだ」と言うのか分りません。なぜ4番目を除け者にするのでしょうか。

 まあ、基本は3種類ですね。3種類押さえておけば、年金相談対応もまず十分でしょうし。システム開発担当者でもない限り、「4つ目以降」は、知っている意味がないというか・・・。なんせ、マニアックなものを含めたら、キリがありませんので。


>H6再評価率表、H12再評価率表(くだんの附則別表第1)がH24現在に至るも、毎年"継ぎ足され"ている以上、将来はともかく、現時点までは「併存」していることは疑う余地なしと思いますが・・・。

 確かに、11年再評価率表が何かに使われていることは間違いないようです。

 で、いろいろ調べてみたのですが、一番怪しいのは平成12年改正法附則20条です。
 ご案内の政令(平成16年政令第298号)第4条の表の下のほうに、「平成16年改正前の平成12年改正法附則第20条」についての読み替え規定があり、「0.978」を乗じています。
 おそらく、「11年再評価率×5%適正化後」で計算して、物価スライド特例水準の「0.978」を乗じて計算しているということかと思います。

 ただ、この規定が「11年再評価率×5%適正化後×物価スライド特例」で支払う(又は、丈比べ規定の一つに加える)ことの直接の根拠になるかと言えば、ならないと思います。
 
 現在のところ、実際に適用されている厚生年金の物価スライド特例は、平成16年改正前の平成12年改正法附則第21条を、平成16年改正法附則27条第2項(表の一番下)で読み替えて使用しています。

 この平成12年改正法附則第21条は、もともとは、「5%適正化後の平成12年新水準(11年再評価率表を使用)」が「5%適正化前の平成6年旧水準(6年再評価率表を使用)」を上回るまでの従前額保障ですよね。

 同法附則21条の比較対象である「5%適正化後の平成12年新水準」は、同法附則20条に書かれています。平成16年改正前の同法附則21条を「物価スライド特例水準」として平成16年改正後も活用する以上、同法附則21条が比較対象としている同法附則20条も生かしておかないといけない。

・・・したがって、同法附則20条が必要としている11年再評価率表を政令で継ぎ足している、と解釈しました。(11年再評価率表は、直接の支払い根拠としては使われていないという解釈です。)

・・・仮に、同法附則20条を直接の支払い根拠として使うとしたら、直感的には、このままでは読めないような気がします。(もう少し読み替え規定を置く必要がある?)


 ちなみに、ご案内いただいたホームページ↓の記述についてですが、正確性については、かなり怪しげです。
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/nenkin/nenkin/n_ …

> 16年改正後のマクロ経済スライドによる計算式(下記)で求めた金額よりも、平成12年改正額に0.988 を乗じた金額のほうが大きい場合、

 本来水準が物価スライド特例水準を上回るまでは、マクロ経済スライドは発動されないはずですので、誤りかと思います。(H16改法附31)

>平成12年改正額に0.988 を乗じた金額

 国民年金の説明だったら素直に「正しい」ですが、厚生年金の説明としては、どうか(正確でない、というかぶっちゃけ誤っているというか・・・)と思います。(国民年金とも厚生年金とも記載されていないので、どちらとも読めます。)
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この回答へのお礼

詳細な検証ありがとうございます。

>丈比べ規定自体は、厳密に言えば、4つどころかもっとあると思います・・・

意外でした。初めて認識しました。戦意喪失です。
しかし、もっとあるなんて、ほんにこの法律は複雑怪奇ですね。法律全体をくまなく把握している人って、役人及び下請けのシステム屋のなかに何人(ナンニン)いるのでしょうか。当人は、さぞ気分のいいことでしょうね。

>・・・仮に、同法附則20条を直接の支払い根拠として使うとしたら、直感的には、このままでは読めないような気がします・・・

この辺になると、素人の私には解明不可能です。

>ちなみに、ご案内いただいたホームページ↓の記述についてですが、正確性については、かなり怪しげです。

これこそ、H12再評価率表のレゾンデートル見つけたり!、と思ったのですが。

お礼日時:2012/07/16 07:41

> 平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法の附則別表第1各号の率


> これは「所謂H12再評価率表の毎年度ごとの継ぎ足し表」=「私の言うアップデート版」では?

従前額保障の経過措置に係る読み替えですよね?
そのような認識をしておられるなら、おっしゃるとおりだと思います。
つまり、「そういう前提の下でならば、お見込みのとおりで良い」のではありませんか?

要は、ご質問の意図は、下記の政令の第4条での「厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合」だとご推察します。
ここで、「平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定」が、平成6年改正や平成12年改正における従前額保障のことを言っているのですから、結局、「平成12年改正の再評価率表が導かれる」と私は思うのですが‥‥。
(私としては、他の回答者さんからの見解も待ちたいと思います。)

> 私がほしいデータは、これのH24年度分まで継ぎ足した表なのです。

前述したことから、下記の政令の最新改正内容を見れば足りるのではないでしょうか。
以下のとおりです。改正前の附則別表第一の各号に対しての適用です。

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
(平成十六年九月二十九日政令第二百九十八号)
最終改正:平成二四年三月二八日政令第六一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE298.html

平成10~16年度分(平成10年4月~平成17年3月) 0.980
平成17年度分(平成17年4月~平成18年3月) 0.987
平成18年度分(平成18年4月~平成19年3月) 0.990
平成19年度分(平成19年4月~平成20年3月) 0.988
平成20年度分(平成20年4月~平成21年3月) 0.988
平成21年度分(平成21年4月~平成22年3月) 0.977
平成22年度分(平成22年4月~平成23年3月) 0.991
平成23年度分(平成23年4月~平成24年3月) 0.998
平成24年度分(平成24年4月~平成25年3月) 1.001

万が一ご質問の意図を読み違えておりましたら、ご容赦下さい。
なお、経過措置等を全部引っくるめて考えるとするなら、「再評価率表が併存している」というご認識は、私は正しいと思っていますし、日本年金機構に掲げられている再評価率表は、そのあたりを割愛したものだととらえています。
(併存については、法令・政省令などをもう1度確認することが必要だと思われます。)
 

この回答への補足

>併存については、法令・政省令などをもう1度確認することが必要だと思われます。

H6再評価率表、H12再評価率表(くだんの附則別表第1)がH24現在に至るも、毎年"継ぎ足され"ている以上、将来はともかく、現時点までは「併存」していることは疑う余地なしと思いますが・・・。

補足日時:2012/07/15 22:48
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>最終改正:平成二四年三月二八日政令第六一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE298.html

私が知りたかったのは正にこれです!。ありがとうございました。

私がかくもこだわっている理由ですが、現在、庶民(老人)にとって甚だ迷惑なことに、年金額の計算の仕方が複数あり、それぞれを計算してみて、一番高い金額のものを差し上げます、というわけですよね。じゃぁ、どんな計算式があるんじゃい、となるわけですが、ネットサーフィンによると、H16改正以降、4種類あるという説(これは少数派)と3種類あるとういう説があり、またその3種類説も、うち2つは同じだが残る1つは別であったりして、いっこうに埒があきません。なぜ見解が違うのかを確かめたかったからなのです。

>「そういう前提の下でならば、お見込みのとおりで良い」

ちょっと言葉尻をとらえるようですが、どういう前提であれ、「一番高いものを選べ」と言われている以上、庶民としては、すべての方式を知っておかなければならない(というか、知らされていなければならない)のではないでしょうか。4つあるのに、(3つ派の人が)何故「3つだ」と言うのか分りません。なぜ4番目を除け者にするのでしょうか。それとも4番目があるのを知らないのでしょうか。

お礼日時:2012/07/15 22:38

● 訂正 ●  (No.5の回答)




(A)11年再評価率×累積物価変動率 > (B)16年改正後の厚生年金保険法附則別表の再評価率

となり、合わないですね。

 これまでは、5年ごとの法改正で、文字通り「再評価」し直すわけですから、(B)は平成12年改正以後の累積賃金変動率が加味されているわけですかね。
 (B)のほうが低いとすると、もうこの頃(平成12年頃)から既に、物価変動率よりも賃金変動率のほうが下回っていたということかな。


 いずれにせよ、No.5の回答のうち、以下の部分は完全に誤っていますので、全部削除して読んでください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(削除する)
  ↓
質問者さんが言っている「11年再評価率(12年度再評価率)」から、平成12年の前回改正時からの累積物価変動(▲2.9%=0.971)を反映させたものが「16年再評価率(17年度再評価率)」です。(→現在の厚生年金保険法の附則別表で規定されている再評価率)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 また、「平成16年改正後の厚生年金保険法附則別表に掲載されている再評価率表」は、16年改正後の本来水準計算のベースになる再評価率ですが、この回答の中では、「16年再評価率表(17年度再評価率表)」も同じ意味で使っています。イコールとして読んでいただければと思います。

 おそらく、他は大丈夫だと思います・・・。
 いろいろと回答作成のために調べる中で、勉強になりました。ありがとうございます。
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この回答へのお礼

訂正の件、拝承しました。

お礼日時:2012/07/15 19:04

 何となく質問者さんや他の回答者さんが言っていることが分かってきたような・・・気がしますので、自分の考えを再度のせます・・・。

長文で恐縮ですが、おつきあいください。


 質問者さんが言っている「11年再評価率(12年度再評価率)」から、平成12年の前回改正時からの累積物価変動(▲2.9%=0.971)を反映させたものが「16年再評価率(17年度再評価率)」です。(→現在の厚生年金保険法の附則別表で規定されている再評価率)

 とりあえずここでは、「11年再評価率表(12年度再評価率表)」も「16年再評価率表(17年度再評価率表)」も、年度バージョンが異なるだけで、同じ本来水準を計算するための再評価率として、「同じもの」として話を進めます。


 法律上の再評価率表(16年再評価率表)を、平成16年改正後の新ルールで改定したものが、年金機構のホームページに載っている、平成20年度から平成24年度までの再評価率表ですね。

 諸事情(例えば、賃金変動率は3年度平均をとるが、データがない・・・等)により、平成19年度までは改定がなかったので、平成19年度の本来水準の計算までは、「16年再評価率表(17年度再評価率表)」を使用することとなりますが、この場合、平成20年3月までアップデートされたものが必要です。(なぜか、日本年金機構のホームページには載っていない・・・)

 一方、平成20年度以後の本来水準の計算は、平成20年度以後の各再評価率表を使用するので、「16年再評価率表(17年度再評価率表)」を平成20年4月以後までアップデートするは必要ないわけですね・・。
(平成20年度再評価率表に「平成21年4月以降」の分が載っていない、平成21年度再評価率表に「平成22年4月以降」の分が載っていない・・・のと同じ理由ですね。)


 それで、質問者さんが言っているのは、「本来水準の計算ではなく、何らかの経過措置の計算で「11年再評価率表(12年度再評価率表)」を使用しているので、平成20年4月以後までアップデートされたものがあるはず」ということかと理解しましたが、それは、私の知識の中では、9割9分ないと思います。


 その一つの理由というか根拠としては、平成16年改正では、経過措置を設けて守るべきものが何もないからです。
(マクロ経済スライドがかからない額を保障したら、16年改正は全く意味ないものになってしまいますし、新規裁定者=賃金スライド、既裁定者=物価スライドという改定方法も、基本的には12年改正時の考え方を踏襲しています。)

 また、平成16年改正前において、平成12年改正後の本来水準(5%適正化後の額)で支給される方(世代)は皆無でした。つまり全員が6年再評価率を使用し、5%適正化前の給付乗率で計算されていましたので、いわゆる「物価スライド特例水準」も「6年再評価率・5%適正化前給付乗率に、1.7%(当時)かさ上げした物価スライド率」を使用した計算方法となっています。

 もし、平成16年改正前に、平成12年改正後の本来水準で支給される方(世代)があったなら、その世代の方の「物価スライド特例水準」は、「11年再評価率・5%適正化後に、1.7%(当時)かさ上げ」で支給する経過措置を設ける必要があったはずですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちょっと「アップデート」という意味に齟齬がありそうです。
例えばH6再評価率表は、毎年、当該年度分の率が追記されますが、私の中では、それを称して「アップデート」と呼んでいます。H24.4~H25.3は「0.937」でしたね。
さらに、日本年金機構のホームページに掲載されているH20年版~H24年版も、私の中ではH16再評価率表のアップデート版です。

>私の知識の中では、9割9分ないと思います。

http://www.lawdata.org/law/htmldata/H16/H16SE298 …
上記URLの第4条の表に、平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法の附則別表第1各号の率が年度ごとにH19年度まで掲載されています。これは「所謂H12再評価率表の毎年度ごとの継ぎ足し表」=「私の言うアップデート版」ではないのでしょうか。私がほしいデータは、これのH24年度分まで継ぎ足した表なのです。これは明らかにH16に新規登場した再評価率表とは別個のものですよね。つまり、現時点(H24年度)に一体何種類の再評価率表が活火山かというと、
(1)H6再評価率表(蛇足ながら生年月日によらないもの)
(2)上記H12再評価率表(蛇足ながら私のいうH12のアップデート版)
(3)年金機構のホームページに載っている平成24年度の再評価率表
で、この3つは別個のもので、今時点で併存しているのではないかと思うわけです。(3)表は決して(2)表が廃止されてその代わりに生まれたものではない、と私は想像するんです。

>もし、平成16年改正前に、平成12年改正後の本来水準で支給される方(世代)があったなら・・・

末尾の2段落は傾聴に値しそうですね。
でも、「皆無」であったかも知れないが経過措置を設けたのではないか、というのが私の想像です。この経過措置とは、前にも記述しましたが、「H12再評価率表+特例スライド」です。今日(コンニチ)で言えば、H24年度の再評価率も付け加えられたH12再評価率表を用い特例スライド水準0.978を掛ける方式のことです。
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/nenkin/nenkin/n_ …
の冒頭にも「物価スライド特別措置について」の記載があります。

お礼日時:2012/07/15 18:04

H20年度以降、H16法改正によって ANo.3 さんの考え方そのもの(3つを比較)になっている(H19年度は3年度前の再評価を用いた=H16年法改正前のもの)ので、ANo.1 さんへのお礼に書かれてる“「H12の再評価率表」の年々のアップデート版”じたいが使われません(ありません)。


つまり、ANo.1 さんが触れてる再評価率表(H20年度以降)を見るしかないんですよ。ここに物価スライド特例水準も載ってますよね?

参考:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

以前、社会保険庁の社会保険大学校テキスト・日本年金機構研修教材として、すごく丁寧な解説テキストが法令ごとに毎年度、PDFで出てました。サイトに載ってて、すぐに一般入手できました。
これを見ると、ご質問のようなことがびちっと書いてあって、とってもわかりやすかったんですけど、とても残念なことに、解説テキストのPDFがなくなってしまいましたね。
ああいうテキストがあると、すごく役に立つんですけれど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>H19年度は3年度前の再評価を用いた=H16年法改正前のもの

ちょっとこの意味がよく分らないのですが・・・。

>H20年度以降、H16法改正によって ANo.3 さんの考え方そのもの(3つを比較)になっている

ということは、H19とH20とでは、比較の方式が変更になったのでしょうか。例えば「4つを比較」から「3つを比較」へと。変更(があったとして)を謳う法律の言い回しを知りたいです。

お礼日時:2012/07/14 18:57

 自分の復習がてら、考え方をまとめてみました。

(以下は、考え方を表したもので、年金額の計算式ではありません)

 言いたいことは、平成16年度以後の年金額を計算(丈比べ)する場合に必要なのは、「その年度(▲年度)の再評価率」と、「6年再評価率(=従前額保障用再評価率)」ですね。・・・なので、「11年再評価率(12年度再評価率)」の出番はないと思います。


■■ 平成12年改正後 (以下の式の多い方を支給)

(1)11年再評価率(生年月日別) × 5%削減後の支給乗率 × (H11年以後の累積)物価スライド率
 →→ 【平成12年改正後の本来水準】

(2)6年再評価率(=従前額保障用再評価率) × 5%削減前の支給乗率 × (H6以後の累積)物価スライド率(=従前額改定率)
 →→ 【平成12年改正時の従前額保障額(=平成6年改正後の本来水準)】


■■平成16年改正後 (以下の式の多い方を支給)

(1)▲年度再評価率(生年月日別) × 5%削減後の支給乗率
  →→ 【平成16年改正後の本来水準】

※ 【平成12年改正後の本来水準】からの変更点は、再評価率自体を毎年度改定するという形式的な部分だけで、実質的にはほぼイコールです。
※ 具体的な改定方法は、新規裁定者=賃金変動率、既裁定者=物価変動率ですが、これも平成12年改正時に採用された考え方を踏襲しています。(→なのでお互い生年月日別になってしまう)

(2)6年再評価率(=従前額保障用再評価率) × 5%削減前の支給乗率 × (H6以後の累積)物価スライド率(=従前額改定率)
 →→ 【平成12年改正時の従前額保障額(=平成6年改正後の本来水準)】

(3)→ (2)と同じだが、「物価スライド率」に、1.7%かさ上げされたものを使用
 →→ 【物価スライド特例水準】
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

『■■平成16年改正後』において、「(1)ダッシュ」とでも申しましょうか、『本来水準(「5%カット」という意味)の「スライド特例版」』という選択肢もあり、それにはH12再評価率表を使っていた筈なのですが・・・。現に私は質問文にも記述しましたように、H12再評価率表が平成19年度の評価率まで拡張された表(19年度は各生年月とも0.988)を入手済なのですが・・・。

お礼日時:2012/07/14 19:07

 平成12年再評価率表(私の手元資料では、「11年再評価率表」恐らく同じものだと思います。

)は、平成11年改正後の「本来水準」を計算するときの再評価率ですね。

(11年再評価率で算出した年金額 × (▲年度の)物価スライド率 = 平成11年改正後の(▲年度の)本来水準額 )

 いわゆる「本来水準」の年金額計算は、ご存じの通り、平成16年の改正で、生年月日別の再評価率自体を毎年度改定する方式に取って代わったため、「11年再評価率表」は、現在は使われていない(使う意味がない)と思います。
(現在も何かの経過措置等で使われているのでしょうか?多分、ないと思うのですが・・・。)
 

 ちなみに、平成12年改正時の従前額保障(平成6年水準)で使用する「従前額改定率」と「従前額保障用再評価率のアップデート版」は、改定率政令の第6条に規定されています。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …


 私もブランクがあって自信はないですが、間違いや見当違いの部分があったらごめんなさい・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>いわゆる「本来水準」の年金額計算は、ご存じの通り、平成16年の改正で、生年月日別の再評価率自体を毎年度改定する方式に取って代わったため、「11年再評価率表」は、現在は使われていない(使う意味がない)と思います。
(現在も何かの経過措置等で使われているのでしょうか?多分、ないと思うのですが・・・。)

H16改正後において、『本来水準(「5%カット」という意味)の「スライド特例版」』という選択肢もあり、それにはH12再評価率表を使う筈なのですが・・・。

お礼日時:2012/07/14 18:38

日本年金機構のサイトで検索されなかったのですか?


サイト上部の Google カスタム検索 欄 で「再評価率表」と入力すれば、たちどころに見つかります。
下記の URL です。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

Excel 形式のファイルになっていますが、すぐに開けると思います。
見ていただくと、おそらく目的を達していただけると思うのですが。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私のほしいのは、「H12の再評価率表」の年々のアップデート版なんです。これがまた、なかなかネットサーフィンで見つからないんです。

お礼日時:2012/07/14 09:29

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