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二次的著作物の原著作者は、二次的著作物の著作者と同一の
種類の権利(著作権)を有する(28条)とありますが、
著作者人格権についてはどうなのでしょうか?

具体例で言うと
「二次的著作物を第三者が無断で改変した場合、二次的著作物
の著作者は同一性保持権を主張できますが、この場合に原著作
者は、同様に同一性保持権を主張できるのでしょうか?」

単純な質問かもしれませんが、どんなに調べてもこの部分につい
て明確に書いてあるものを探し出すことができませんでした。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

二次的著作物を利用して新たな創作をすると,単純には三次的著作物,四次的著作物,以下同様となりますが,著作権法ではすべて二次的著作物とされます.場合により,この次数が増えて行くと,原著作物と似ても似つかぬ別個の著作物となることもあります.



また,原著作者に無断で二次的著作物を創作した場合であっても,その二次的著作物の創作者に新たな著作権が発生します.しかし,ご指摘のように,この二次的著作物には法28条により原著作者の著作権も及びます.
したがって,二次的著作物の創作者であっても,原著作権者に無断でそれを利用すると,原著作物の著作権侵害となります.

原著作者の許諾を得て二次著作物を創作する場合は,改変が避けられないでしょうから,常に同一性保持権の問題が生じます.また,その改変部分には創作性が要求されます.

著作者人格権の同一性保持権については,二次的著作物の場合は原著作物について,法20条により(適用除外あり),著作者は「その意に反して変更,切除,その他の改変を受けない権利」を持っています.無断で改変すると同一性保持権の侵害となります.原著作者も同一性保持権を主張できます.

しかし,前記のように多次的著作物が創作される中で,最初の原著作物の創作性がしだいに失われることもあり得ます.その場合に,「意に反する」改変かどうかの判断が影響してくると考えられます.同一性保持権は本来,著者の人格権(名誉・声望)の保護が目的であり,「意に反しない」のであれば侵害とならないかも知れません.
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
この件は意外と難しい問題なのですね。
「三次、四次・・・でも二次的著作物」との部分から考えると
いずれにしても、その二次的著作物が原著作物の表現上の
創作的部分の本質的特徴を直接感得できるものでなければ
そもそも別のものなので、そうでなければ同一性保持権の侵
害となる場合もあるのだろうと理解いたしました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/18 22:40

>私は、「名誉・声望」については実演家人格権における同一性保持権(90条の3)のみの要件かと考えておりました。



第90条の3は著作隣接権の同一性保持権です.
しかし,人格権に基づく権利なので,「意に反する改変」であれば共通に侵害となるでしょう.
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。
細かいことがまだあまり理解できていないので助かります。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/20 22:29

「意に反して」かどうかについて:


著作者が改変について事前に同意しても,改変の結果が名誉・声望を害する場合には,同一性保持権の侵害となり得ます.しかし,名誉・声望を害しない範囲とされれば法20条に定める権利侵害にはならないでしょう.原著作物の創作性を感得できない場合もあるでしょう.

この回答への補足

本題とずれた質問で申し訳ありませんが、
113条6項における「名誉・声望」についても同一性保持権(20条)としての問題となるのでしょうか?
私は、「名誉・声望」については実演家人格権における同一性保持権(90条の3)のみの要件かと考えておりました。
すみませんが、あと少しだけご教示願います。

補足日時:2012/07/19 22:19
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公表権については「当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

」と二次的著作物を公表した場合にも原著作者の公表権が働き、氏名表示権も二次的著作物に対する表示にも働きます。
しかし、同一性保持権だけは二次的著作物との関係は明確に書かれていないのですよね。
j二次的著作物を改変することが原著作物の改変にもあたるのではないかと私は思います。手持ちの本で調べても書かれておらず、根拠はないですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
この件は意外と難しい問題なのですね。
回答については私も何となく同意見ですので、安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/18 22:40

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