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マンション一棟持っています。マンションの敷地に小さい空きスペースがあり管理を依頼している、不動産業者から駐車場として貸して大丈夫かと依頼を受け、駐車場として、他人に貸していました。過去数人に貸した経験が御座います。もちろん駐車料金を頂いて貸していました。ちなみにこのスペースは元々、駐車場として建築したスペースではございません。

今回、駐車場の賃貸契約した車のオーナーと駐車場の門を閉める閉めないでトラブルを起こしました。基本的には依頼していた不動産業者が解決してくれたのですが、その時、契約違反だということで、東京都に連絡するとのことでした。ちなみにこの契約者は駐車場の解約届けをだしました。すでに駐車料金1ヶ月分(7月末まで)支払っているので、7月まで駐車するとのことでした。敷金を返金することを承諾しましたので8月になったら返金する予定です。

数日立って、区の人がマンションを見に来ました。車のオーナーが区に連絡したかはわかりません。区の人は、ここは法律的に駐車場として認められないため、駐車場として使用しては駄目だということを、不動産屋に言いに来ました。火事になった場合、危ないからだということでした。確かに駐車場としてはスペースが少し小さいので火事になったら危ないという感じです。

法律的ににダメなら仕方ないと思いますので、今後は駐車場として、使用しないつもりです。

ここで不安に思ったのですが、今回トラブルを起こした車のオーナーの人に、駐車場でないからということで、駐車料金の返金を求められたら、返金しないとだめですか?ちなみに今月までは駐車するみたいです。

駐車場でないと判断されたのだから、過去駐車していた人にも駐車料金を返金する義務はございますか?

A 回答 (3件)

消防車を止める場所なのか


避難通路なのかわかりませんが

今後は貸さない方がいいでしょうね。


ただ、そのことと今まで駐車していたことは
まったく関係ありませんので返金など
ぜんぜん必要ありません。
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駐車の対価として駐車料金を授受した訳ですから


返金の義務はありませんし、返金の要求が来ても門前払いでokです。

消火栓がある、消火活動エリアであるとして空地にすべきところでも
消防車が入って来る際にクルマを移動出来れば問題はないので、一時使用は可能です。
車庫証明が下りない駐車可能な場所、だと思います。
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はっきりとした根拠のある回答ではありませんが、返金までは必要ないのでないでしょうか。



駐車場の借主としては、自分専用の駐車場として自由に使えるとか、そこへ車を置くことで駐車違反にならないとかが第一の目的であって、その場所が法的にどうなのか(建築基準法とか消防法とか?)は直接関係がありませんよね。もちろんそれで明日から駐めてくれるなということにでもなれば、それはそれでトラブルになりますが、少なくとも過去にさかのぼって借主に不利益は生じないと思います。

万一、相手から返金を求められるようならば「具体的にどのような不利益がありましたか?」とお聞きなったらよろしいと思います。
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