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選挙運動期間中、選挙カーで地域を周り拡声器で候補者名を連呼しますが、その際、BGMとして音楽を流すことは出来るのでしょうか。
例えば、うぐいすさんが休む間などに音楽を流すことなどですか。
以前、そのような内容を新聞で見たことがあるのですが、公選法等には触れないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


公選法関連では、サッカーのテーマ曲(「オレ~オレオレオレ♪」ってやつ)を替え歌にして、「候補者名~候補者名 候補者名~♪」なんてやって流して、選管から警告を受けて、以後それを止めたという事例が一度、ニュースで報道されました。
この事例では、確か、Jリーグが選管にクレームを申し込んだと記憶します。
過去ログを探しましたがちょっと出せませんでした。m(__)m

それ以外では、著作権法に抵触する場合でしょうかね。
基本的には音楽を流す事自体は問題ないようです。
候補者の宣伝カーで候補者の名前が入った歌を流しても問題はないでしょう。

ただし、何の関係もない宣伝カーで候補者名の入った音楽を流したら公選法違反になります。

実際に私が見聞きした事がある例では「ホーホケキョ」という本当の鴬の声を流して走っている候補者の宣伝カーを見たことがあります。
一体何を訴えたいのか非常に疑問に思いましたけど。
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スウェーデンの選挙で、著名なトランペッターがストックホルム中央駅構内に演奏スポットを設けで選挙運動として見事な音楽を奏でていました。

連呼だらけでシラけるよりも、官能に訴える選挙運動はソノ気になって良いものだと感動してきました。

しかし、日本では音楽を流すことは利益誘導行為として禁止されています(公選法§222)。

成人式で暴れる若者のエネルギーをこのあたりの政治改革に向けても良いのでしょうが…。
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