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今度フルタイムで一般就労=仕事をしたいのですが障害年金がもらえなくなったりしますかね??

A 回答 (2件)

お手元の年金証書を見て下さい。


4桁の年金コード番号が印字されていると思います。
4桁の番号が「6350」や「2650」ならば、所得制限の対象となります。

6350 ‥‥ 20歳前初診による障害基礎年金
2650 ‥‥ 同上(ただし、旧法の障害福祉年金から裁定替えされたもの)

所得制限の計算方法は、特別障害給付金でも同じです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の、第2条から第8条までによります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE056.html

所得制限による支給停止(一部又は全部)は、いずれの場合も、8月分から翌年7月分の1年間です。
回答1のとおり、扶養親族等の数に応じて前年の所得(前年の1月から12月の1年間)から導かれた制限額を超えると、8月分から翌年7月分までが所得制限にかかります。
障害年金以外に給与だけしか収入がないときには、源泉徴収票(1年が終わって年末調整が終わったときに会社から渡されます)の「給与所得控除後の給与の金額」が「所得」になりますので、そこから導かれます。

その他、所得の額とは別に、精神の障害の場合は「就労に何らかの制約が付く状態であるか否か」が支給の要件(3級)となるので、その就労の実態いかんでは、障害状況確認届(更新時診断書)の提出後に、級下げや支給停止に至る可能性があります。
これは、「いくら給料を得るか」ということとは無関係で、就労の実態が問われるしくみです。障害認定基準などで示されています。
 
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こんばんわ。

所得制限についてですよね?

20歳前の障害で障害基礎年金を受けるようになった方(旧障害福祉年金の受給者を含む)、または、特別障害給付金を受けるようになった方などは、本人に一定額を超える所得があったとき、支給が一部または全額停止されます。

扶養人数によって、変わってくるかと思います。
半額支給停止と全額支給停止の制限所得額が決まっています。

分かりやすいHPを見つけたので、張っておきます。

http://www.shogai-nenkin.com/shotokuseigen.html
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