ショッピングクレジット???
先日、店頭にないジュエリーの購入の予約にあたって、
GEのショッピングクレジットの申込みというのを行いました。
その際、捺印なし(商品の引渡し時に捺印)免許証等の証明書の提出もなしでした。
(1)クレジットカードの発行は必要がないためお断りしたのですが、
本人確認の際に、証明書や捺印がないのは当たり前なのでしょうか。
また、申込日と契約日は別と考えてよいのでしょうか。
(2)裏面を読んだところ、ショッピングリボルディングと、
キャッシングリボルディングの金利についての明記があるのですが、
ショッピング・クレジットはどちらにあたるのでしょう?
(3)GEというと「ほのぼのレイク」の会社だと思うのですが、
ショッピングクレジットとキャッシングとは、異なるんでしょうか?
まったくの素人なもので、よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
(1)認印がない場合は拇印で済ますこともありますね。
拇印も押していなければ契約が無効になることがあります。
しかし、申込者が気にすることはないでしょう。
申込日と契約日については
クレジット会社が承認した時点で申込日が契約日になると思いました。(これは全く自信なし)
(2)ショッピング・クレジットならショッピングリボルディング払いでしょう。
分割払いはないのでしょうかね。
リボルディングはリボ払いと言いまして、
毎月一定額(例えば毎月1万円)を支払う方法です。
残高と支払定額により支払回数が変わります。
分割払いは残高(利用額)を支払い回数で均等に割って返済します。
均等払い以外にもボーナス併用分割払いもあります。
リボ払いと分割払いではどちらかと言うと
分割払いの方が手数料が安くなるようです。
(3)ショッピングクレジットはカードと同じように分割又は一括で商品を購入・返済します。
カードを持っていない人用ですね。
キャッシングとは現金を借りることです。
ショッピングクレジットもお金を借りているのと同じですが
キャッシングと比較して手数料(金利)が低いですね。
この回答へのお礼
お返事ありがとうございます。。
とりあえず、キャッシングとクレジットは異なるということが分かりました。キャッシングに抵抗感が少なからずあるので、安心致しました。
ちょっと追記なのですが、お店で勧められたのは、3年~5年でのボーナス併用分割払い…というのにあたるようなのですが、お店の人はなにかを見ながら、3年なら1回いくら、5年なら1回いくら…というふうに1度の支払い金額を提示してくださいました。
家に帰ってから、契約書の裏面を読むと「表記分割手数料を加算した金額を表記支払方法により支払う」と書かれてるのみで、この場合の「表記分割手数料」の「表記」はお店の人が計算して書いてくださった金額をさすようで、一般的な手数料(何年でいくら借りるとすると、いくらの手数料がかかりますみたいな)についての明記がないのです。一応契約書ですし、証明捺印する用紙のどこかに書いてしかるべきことのような気がするのですが、これって、業法違反にはあたらないのでしょうか?
この場合、お店の人の計算を信じるしかない…ということで、まぁないとは思うのですが、間違って計算してたり上乗せして請求されていても、契約者には分からないままのような気がするのです。
幸い捺印もしていないことですし、不安があるので、もっと短期間のカード支払いに切り替えてもらおうと思っています。
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