離職した2年弱程前に年金や健保の手続きに市役所に伺った際、国民健康保険は非自発的失業者の保険料軽減が認められ、かなり減額されました。
一方、国民年金の免除を問い合わせると、妻の収入も考慮されるようで、妻はフルタイム(キャリア総合職)で働いるため、「免除はまず認められない」旨を市役所の担当職員がいうので、免除の申請をしませんでした。当初は転職活動が、これほど長期になるとは思いませんでしたので、妻の扶養にはいることもなく現在に至っています。妻に聞いてみると、(妻の会社では制度としては可能かもしれないが、事実上の運用として)夫が第3号被保険者である場合を聞いたことがないそうです。
前置きが長くなりましたが、国民年金保険料の支払期限が2年で、もう数ヶ月後のことなので、質問させて頂きます。
1.現在も無職ですが、やはり国民年金保険料の免除は難しいでしょうか。
2.免除が認められない場合、いわゆる年金確保支援法の施行により、例えば納期限の(加算金がかからない)3年後、つまり今から約1年後に払うということは私の場合できるのでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
お礼いただきありがとうございます。
>権利ではなく、実際の運用で、妻の会社では事実上申請しにくいということです。
はい、たしかに前例がない申請手続きには難色を示す事業所もあります。しかしながら、(社員の配偶者の)国民年金の種別が1号と3号のどちらであろうとも事業所に保険料負担があるわけでもないので申請を拒否する理由が思いつきません。事情を話せば年金事務所も本人からの申請を受け付けてくれると思い提案させていただきました。
>また、申請したとたんに、転職できることも考えられますし。
これは特に気にする必要はありません。3号から2号への種別変更は奥さんの会社は無関係です。就職先で厚生年金の加入手続きを行えば自動的に3号から2号へ種別変更となります。
また、3号から1号への種別変更の場合も奥さんの会社経由ではなく市区町村経由で年金事務所に申請することになります。
いずれにしましても単なる参考情報ですので、気の進まないことを無理に勧めるものではありません。
この回答への補足
お礼と前後しました。先ほど社保事務所に電話をしました。
国保保険料の免除や減額は、やはり現状では無理ということです。
3号被保険者は健康保険とセットでと教えてもらいましたが、これも担当からでたのではなく、私の質問に対する答えなので、(そういう役割ではない彼らにはじめから期待していませんでしたが)何ら提案になっていません。
事業主ではなく被保険者からの申請云々の話は彼らの管轄外で、適用調査課に問い合わせろということでした(この時点で、電話する気がうせました)。
ご回答頂きありがとうございます。
退職後の年金を時効前に1ヶ月つづでも払おうと思い年金事務所にと問い合わせ納付書の再発行をお願いした直後に、ひょっとすれば、質問したようなことができるのではと思い、今回質問させて頂きました。
彼らは徴収に興味があるようで、各々の事情を考慮し、納付者に有利な提案をするようなことはしませんから、こちらもある程度の理論武装しないと、それすら引き出せないのですが、助かりました。ありがとうございます。
また、3号への手続きは、変更事項の発生後、5日以内にしなければいけないこと(失業保険の給付が終わってからも随分経っています)や、改めて妻に聞いてみると(本来あってはならないのですが、余り詳しくは申せませんが)、個人のプライバシーが守られているとは言い難い職場のようで余り気乗りしないようです。
No.3
- 回答日時:
1は妻の年収を見てその額で担当者が難しいといったのだから難しいでしょう。
2は担当課にて聞いてください。いろいろ制度が変わるので。それが一番確実でしょう。
ちなみに、役所よりも、専門機関(年金事務所)のほうが把握していることが多々ありましたよ。
ご回答頂きありがとうございます。
2年前の年金を1ヶ月つづでも払おうと思い年金事務所にと問い合わせたのが、今回の質問のきっかけです。彼らは徴収に興味があるようで、各々の事情を考慮し、納付者に有利な提案をするようなことはしませんから、こちらもある程度の理論武装しないと、それすら引き出せないのですが、助かりました。
No.2
- 回答日時:
ANo.1です。
訂正と補足です。誤)「国民年金第3号被保険者」は夫でもなれます。会社ではなく「年金事務所(日本年金機構)」または「共済組合」にご確認下さい。
正)「国民年金第3号被保険者」は夫でもなれます。会社ではなく「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
≫4.留意事項
≫協会けんぽ【以外の】健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。
≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。
この回答への補足
回答頂きありがとうございます。
第3号被保険者に夫が法律上になれるのは、以前よりわかっています。
しかしながら、私の場合には難しいと思います。
例えが正確ではないかもしれませんが、法律の建前上夫でも、妻でも取得できる育休を、
実際に取得するのはほとんどが妻という場合に似ています。
どこかの男性首長さんが育休を取得した時に男性の育休取得率は随分低いようにいっていましたから。
権利ではなく、実際の運用で、妻の会社では事実上申請しにくいということです。
また、申請したとたんに、転職できることも考えられますし。
No.1
- 回答日時:
>1.現在も無職ですが、やはり国民年金保険料の免除は難しいでしょうか。
世帯主と配偶者の所得次第です。
詳細は(市役所ではなく)「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。
『(国民年金)保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>2.免除が認められない場合、いわゆる年金確保支援法の施行により、例えば納期限の(加算金がかからない)3年後、つまり今から約1年後に払うということは私の場合できるのでしょうか。
日本年金機構のサイトにも以下の情報しか見当たりませんので「加算金」については直接ご確認下さい。
『年金確保支援法 | 日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
以下のような指摘もあります。
『年金確保支援法 国民年金保険料の後納』
http://nenkinlp.seesaa.net/article/171243800.html
≫…10年前までの後納をする場合は、まず強制徴収の期間である直近2年間の未納を解消するということです。
--------
(備考)
「国民年金第3号被保険者」は夫でもなれます。会社ではなく「年金事務所(日本年金機構)」または「共済組合」にご確認下さい。
『第3号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
「健康保険の被扶養者」は健康保険の運営元により要件が違います。
『健康保険の扶養にするときの手続き』(「協会けんぽ」の場合)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『被扶養者』(「文部科学省共済組合」の場合)
http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html
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