例えば、NPO法人の事業主が、個人的な悪行(例えば家のゴミを不法投棄するなど)で、指導してほしいと行政に頼んだとします。その指導をした文書を情報公開請求したところ、不開示となり、以下の法的根拠の条例は以下だったとします。
この条文を読む限りでも、請求者は不開示に対し、納得できないと思うのですが、法人が個人的な事由のために指導を受けたのに、法人ゆえに不開示ということなのでしょうか?だとしたら、一般的にも、客観的にも納得できない理由だと思います。
考えうる不開示の意図、またそれが不合理だとした場合の合理的、妥当な解釈をお願いします。
(行政文書の公開義務)
第5条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。
…
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ごめんなさい。
誤解を招きそうな文章になっていたので訂正します。
誤:
先日の大津市教委の報道の例にも有るとおり、役人全てが聖人君子とは言いませんが、大部分は公務員の肩書きを持つごく普通の善良な日本国民の組織です。
正:
先日の大津市教委の報道の例にも有るとおり、役人全てが聖人君子とは言いません、個人的には憤慨するところもあります。
しかしながら、全国の役所はその殆どが公務員の肩書きを持つごく普通の善良な日本国民の組織です。
>全国の役所はその殆どが公務員の肩書きを持つごく普通の善良な日本国民の組織です
恐れ入りました。しかしなぜそれがわかるのでしょうか?
政治、行政、法に関して矛盾がないということでしょうか?有史以来、治世に関しての不条理が絶えないのはなぜでしょうか?
そのような疑問も感じずに、公務員に関する性善説を説くのは危険、というよりも、質問を利用して(回答とはズレてますが)前回、今回と同じようなことを説くのは、あなたが公務員であるのか分かりませんが、かなりの公務員信仰を感じました。
木を見て森を見るなという戒めは分かりますが、森がどのような木で成立しているのかを、その質を見極めることなく、森を見ろと説くのですか?そのお説教自体が観照の過ちだと思っております。
森=法の矛盾、未熟性ですが、私は前回のお礼でもそう述べました。
常に疑義を呈していかないと、ファシズム(偽善)に飲み込まれることをお伝えしたいのですが、すみません、ご回答者様はファシズム的なお考えでしたね。
No.3
- 回答日時:
またおじゃまします。
前回「物事を疑ってかかればどのような非常識な解釈も成り立ちます。」と申し上げた意味を十分にご理解頂けなかったみたいですね。
ご質問の本旨が公的機関の開示義務違反に疑問を呈するものであれば、例示のケースは先の方々も書いておられれるとおり、例示として成り立ちません。
具体的な実例があれば、問題点を含めてそれなりの解説が出来ると思いますが、非常識な発想による空想例は解説のしようがありません。
どの法律も文章として、時には内容についても、完璧なものではありません。
しかしながら、法律には制定の理念や目的というものが明確に存在します。
前回にも書きましたが、これを理解しようとしないで、字面のイメージや悪行前提とするような発想前提で理解しようとしても正しい理解に繋がりません。
先日の大津市教委の報道の例にも有るとおり、役人全てが聖人君子とは言いませんが、大部分は公務員の肩書きを持つごく普通の善良な日本国民の組織です。
これ以上書くと際限が無くなりますのでこれで止めますが、非開示決定となった場合でも、それに不服が有れば、不服申し立て制度が用意されており、再審理の道は保証されています。
さらにそれで非開示となって、それでも不服で有れば、裁判所に提訴するという方法もあり、国民の知る権利(=利益を守る行為)を守る方法は幾重にも用意されています。
ただ、「国民の知る権利(=利益を守る行為)」は「野次馬する権利」ではありませんのでお間違えなきように願います。
この回答への補足
>法律も文章として、時には内容についても、完璧なものではありません。
これは理解できますが、この例えは事実ですが、なぜ不開示とその根拠を述べられて、行政は提出したのでしょうか?
そちらの方が不可解です。
不服申し立ては二義的なものであり、一義的なものがそもそもおかしいのですから。
ご回答ありがとうございます。
前回もふと思ったのですが、もしかしたらご回答者様は、行政関係の方でしょうか?間違っていたらごめんなさいですが。
私は法律とはなんぞや、ということを述べているのではありません。それは1の回答のお礼に、「非常識な発想」であるかについては2の方のお礼に譲りますが、回答になってないどころか、ご自分にとって都合のよい感情寄りの回答を述べるのが目的でしたら、私の質問には、今後回答しないでいただきたいです。
No.2
- 回答日時:
例えが悪すぎ~~~~
なんでNPO法人の代表個人問題で開示しないとだめなの?
根本的な話が違うよ。
例えで言えば「代表個人に対して文句を言うべき」であって
NPO法人は何ら関係ないです。
もっと脳を駆使して画期的な「例え」出しましょう!
血流悪いかもしれませんね。
例えと書きましたが、実際あったことを引用しました。
仮の例でも実例でも、可能性のひとつとして質問をさせていただきましたが、その意図が伝わってなかったようで残念です。
>「代表個人に対して文句を言うべき」
も妥当ですが、となると、請求がNPOで出されたときに、どういう回答がくるのかということも考えなければならないわけですが、それがこの条文が根拠法だったとは考えられませんか?
そのような事例はあるわけがないという前提で考えると、どんな可能性に対しても答えられなくなると、一言述べさせていただきます。
もっと脳を駆使して画期的な「回答」を出しましょう!
No.1
- 回答日時:
情報公開条例や,国の情報公開法の条文は,ほとんど統一されていて,どれを見ても同じような条文の作りになっています。
ですから,条文に文句を言っても始まりません。
それで,情報公開法の全体の構造は,個人に関する情報(プライバシーといわれるもの)については,その中に個人を特定できる情報が含まれている限り,全面非公開が認められ,法人や個人の事業に関する情報については,それよりも緩和されて,競争上の地位や正当な利益を侵す恐れがある場合に限って,非公開にすることが認められるということになっています。
どうも,質問の事案がどのようなものか分かりにくいのですが,NPO法人の事業主が,他の個人が悪行を働いているので行政による指導を求めたというのであれば,その指導は,個人情報になりますので,非公開が原則となります。この場合は,根拠条文が違います。
また,法人が事業活動で違法行為を行っていて,それに対して行政指導が入ったということであれば,その行政指導が入ったという事実を公開することが,その法人の正当な利益を害する恐れがあると認められる場合に,非開示になります。例えば,その法人の営業上のノウハウや,取引先に関する情報は,行政が,何らかの理由により入手していたとしても公開されませんが,その法人が,本来の事業で非違行為があったというような場合には,その法人と取引しようとする者の利益や,業界の秩序維持という利益がありますので,公開される可能性が高いということになります。しかし,法人の事業に直接関わらない非違行為で,当該法人が処分されたり,ごく偶発的な事故があったというような場合は,その事実を公開することにより,その法人が取引上,過大な不利益を受ける可能性があるとなれば,非開示になる可能性が高いということになります。
このようなことからすると,非開示に対する不服は,条文自体が納得できないということではなく,底に定められた非開示の要件を満たしているかどうか,という点で争うことが本筋だということになります。すなわち,その情報を公開しても,当該法人の権利,競争上の地位,その他正当な利益を害する恐れがないという主張をして,争うことになるわけです。
一般に,公文書の非開示処分に対しては,情報公開審査会といった機関があって,そこに簡易な手続で不服申立をする手段が用意されていると思います。また,それでも足りないときは,裁判所に訴訟を提起して,非開示処分を争うことができます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
なぜ文句と取られる方が不可解ですが、回答いただいたところで、間違っている箇所を訂正させてください。
>個人を特定できる情報が含まれている限り,全面非公開が認められ
>個人情報になりますので,非公開が原則
のところです。
についてですが、解釈を読みますと、だいたいが「情報公開法は開示が原則」となっております。
しかし以下の6つの要件については例外(不開示)となる。
(1)個人に関する情報
(2)法人等に関する情報
(3)国の安全等に関する情報
(4)公共の安全等に関する情報
(5)審議・検討等に関する情報
(6)事務・事業に関する情報
(1)について「事業を営む個人のその事業に関する情報」、つまり個人事業者の事業に関する情報については、個人に関する情報から除くこととしています。
また、個人に関する情報であっても、これらがすべて不開示情報になるわけではありません。情報公開法は、個人に関する情報のうち特定のものだけを不開示情報としています。
その部分とは
(1)その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(個人識別情報)
(2)その情報自体では特定の個人を識別できなくても、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの」
(3)「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」
この例外(不開示)は
「個人に関する情報(A)」であって「特定の個人が識別され得るもの(B)」又は「公にすることにより個人の権利利益を害するおそれのあるもの(C)」であることであることが要件とされています。「A or B or C」ではなく、「A+B、またはA+C」でなければなりません。ですので、個人情報=非公開とはならないのです。
としたら、何人も個人または法人で請求、請求されうるのですから、情報公開法自体が、形骸化されてしまいます。
例外の除外(開示)
(1)公にされている情報
(2)公益上の理由による義務的開示情報
(3)公務員の職務遂行情報
(2)についてはまた、それに該当するかどうか、つまり「公にすることが必要であると認められる情報」であるかどうかの判断は、不開示とすることにより保護される利益とを比較衡量して行われることになります。結果、後者が優越すると判断された場合に、(2)にあたることとされます。
またこれは、個人に関する情報の場合とまったく同様です。
どうも個人情報だから絶対的に非公開である。という図式が先に立たれている方が多くいらっしゃるようで、危機感を感じております。
質問の趣旨については
>非開示に対する不服は,条文自体が納得できないということではなく,底に定められた非開示の要件を満たしているかどうか,という点で争うことが本筋だということになります。
そのとおりです。非開示に対する不服という質問が誤りでしたね。
しかし不開示理由が非開示の要件を示していない以上、こちらで立証するしかないという矛盾があります。そのあたり、行政側はわかってやっているとしたら、これは狡猾的だといわざるをえませんが。
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