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 社長含む5名以下の株式会社の代表取締役社長です。
退職した元社員(会社発起人の一人)に,在職中に本人が行っていた業務の延長を頼んだところ,快諾してもらい業務を行ってもらいました。
 ところが,完了後にいきなり請求書を送ってきました。業務の依頼もメールや口頭でしたし,委託契約も請書も交わしていません。厚意で引き受けてくれたものとばかり思っていましたので,請求は寝耳に水状態です。支払い義務はあるのでしょうか?
 その業務遂行のために会社の備品を貸していたのですが,支払うまでは返さないとも言われており,こちらは業務妨害を受けている状態です。また,会社の備品は何点にも及び,総額は請求されている額の倍以上です。どなたか,法律に詳しい方,アドバイスをお願いします。
 備品を返して欲しかったので,「お金ができたら支払う」とメールしてしまったので,こちらは不利でしょうか?
 いきさつを整理すると,以下の通りです。
発起人として参加した社員→退職→会社の備品を借りて業務遂行(こちらは厚意と思っていた)→請求書がメールで届く→支払うまで備品は返さないと言われる→こちらは倒産の危機にあり支払いができない→備品がないと仕事ができないので,いつか支払うから返してくれと頼む→(契約していないが)退職後の仕事は請求権があると言われて備品を返してもらえない
 本当に困っていますので,早めのご回答お願いします。

A 回答 (3件)

会社がは元社員に業務を委託し、元社員はこれを承諾したのですから、会社と元社員の間には業務委託に関する契約が成立しています。

書面の有無は、契約の成立とは関係ありません。支払い義務の有無は、上記合意の解釈によって定まります。両者の間にどのような合意があったのか、よく話しあって確認する必要があります。元社員とよく話合って下さい。

また、委託料を支払うまで会社の備品を返さないという主張が許されるか否かも、備品貸出しの際の両者の合意の内容によって定まるものです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。質問です。
両者の合意とはいつの時点の合意でしょうか?
これからの話し合いの上で、合意していくということですか?
当初の合意という意味では、私は単に道具を貸して業務を手伝ってもらった程度にしか思っていなかったのですが・・・
この時点で既に、相手に請求する気があったかどうかも、今となってはわかりません。

仕事ができなくて困っているのが当方なので、こちらからお願いして値引きの交渉と、備品の返却を頼むしかないのでしょうか?

その場合、やはり金額の決定権は向こうにあるのですか?
はじめから有償のつもりなら、幾らくらいかかるなどの見積もりを提示するべきではなかったのでしょうか?
その辺どうでしょう?

補足日時:2004/01/26 21:38
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法律以前の問題だと思います。



1.元社員が無償で前の勤務先の仕事をすることは2-3分で済むような仕事の説明か机の片づけを手伝うぐらいしかありえないでしょう。2-3分の説明の場合もわざわざ来てもらった場合は交通費と食費ぐらいは払うのが常識です。

2.会社の備品を貸付けて大事な仕事を依頼するなら、当然、機器の貸付を前提とした仕事の見積もり、納期、
支払い方法、機器の返却期限などを文書化すべきだったと思います。

3.今となっては機器貸付代をいくらか差し引く交渉を
して、支払い方法を話し合うしかないと思われます。

厚意と思ったは会社の仕事では通用しないでしょう。
社長の自宅の庭の手入れをすることは、後で厚意だと思ったということは出来ます。(現実に出費ゼロはありえない)仕事上で好意が成立するのは、仕事に着手する前に、無償で手伝いましょうと明言があった場合のみだと思います。

契約書はなくても仕事を依頼され、納品した以上相手には請求権が生じると見るべきです。相手から見れば今回は詐欺にあった形になるでしょう。
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こんにちは、私は専門家でもなんでもないですがお邪魔します。



いくらこちらが好意と思っていてもお互いに契約事項を決めていないので
あれば全く支払いしないというのは出来ないのではないでしょうか。
引受けてくれたもの(事?)は商品として返品できるものでしょうか
それとも行動してくれた事で形にはなっていないものでしょうか?

請求金額は妥当な金額ですか?
とにかく支払いをしないともうどうしようもないとのことなので、
話し合いか何かで支払いを延ばしてもらうように、
契約書なり誓約書なりで期限と支払い金額をきちんと決めること
をしないと会社が危なくなると思います。
契約自体をきちんとしてないと言う事は会社にも相手にも
不利であり、また別の一面では有利だと言えます。
ここでは好意での仕事があなたの会社にとってなくてはならない
事であるので、請求した相手に有利に働いてしまっているのは仕方ないですね。

先日私も似たようなことで質問をしたので参考まで。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=753433
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
具体的にいろいろ書いてありましたので、参考になりました。

お礼日時:2004/01/26 21:13

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