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建築基準法施行令第146条第1項第1号のエレベーターに該当するのは、一般交通用のエレベーターだけなのか、それとも、人荷共用エレベーターや貨物エレベーター、寝台用エレベーター等々も該当するのでしょうか。
視点を変えて、特定行政庁が指定する建築設備(同項第2号)の中に、「人荷共用エレベーターや貨物エレベーター、寝台用エレベーター等々」は含まれることになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

エレベーターは


令第129条の三
一  人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)

と定義されています。

ですので、質問の用途に該当するものは全てエレベーターになります。

この回答への補足

雫石町のサイト 
http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/modules/con …
では、「3、建築設備(法第87条の2)」の欄に
「(1)乗用エレベーター・乗用エスカレーター(観光用のものを除く)」と記載されているので、疑問に思いました。町役場でも法解釈を間違えることがあるのでしょうね。

補足日時:2012/07/29 16:16
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この回答へのお礼

早々とご回答頂き、有り難うございます。疑問が解けて、一安心です。

お礼日時:2012/07/29 16:18

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