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生活に影響する諸事情で、私の苗字を変えたいとかんがえています。

現在の状況は以下の通りです、。

私・・男性30歳独身、一人暮らし

両親・・実家居住中。離婚等特別な戸籍上の変化などなく、ごく普通に別々の性で結婚し、今に至る。

弟二人・・・他県にて単身一人暮らし。

以上5人は現在同じ名字を名乗っています。

何か方法はないでしょうか。家族も私の苗字をかえることに関しては協力的です。

A 回答 (6件)

養子縁組をすれば先方の姓になります。


その後、養子縁組を離縁します。
その際に旧姓と養子縁組先の姓の選択をすることができます。
これで苗字を変えることができます。
離縁時に養子先の苗字をそのまま使うことに許可を貰う必要はありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか!!

離縁した後も養子先の名前を正式になのれるのですか!

そうなった場合、戸籍上私は一人になるのでしょうか??

それは問題ないのですが、少し気になりました。

有難うございます。

お礼日時:2012/07/29 21:58

養子縁組が一番手っ取り早いですね。


独身なんだから入り婿が良いのでは。

私の知人ですが、サラ金から逃れるために
養子を繰り返して苗字を変えているのが
います。
これは違法なはずなんですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり養子が一番簡単ですか。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/29 21:50

姓(苗字)の変更をするためにはお近くの家庭裁判所で許可を取る必要があります。


この許可があれば変更が出来るわけです。

しかし、裁判所での許可する基準はきわめて厳しいものです。
何故かというと、姓というものは、個人を特定するのに重要な役割を持っていて、
個人が自分の希望などで自由に変えることが出来るとなると社会的経済的にも大混乱を来たす可能性があると考えられているからです。

ご質問の「生活に影響する諸事情」というものが具体的に何かは判りませんが、余程の事情がない限り裁判所の許可は出ないものと思ってください。

どういうご事情か、具体的にお話しいただければ、ある程度の可能性は判断出来ますが・・・。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

よほどの事情ですか・・。一般的に考えるとそこまでのものではないかもしれません。

申し訳ありません。せっかくですが、詳しく説明できなくて。

詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/29 21:54

氏の変更をしないとあなたの社会生活において著しい支障を来すのかなあ?


そうでなければ氏の変更許可は下りないよ。

そうではなくて、簡単に氏の変更が可能なのは、誰かと結婚するまたは誰かの養子になることです。
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この回答へのお礼

そうですか・・・

やはり結婚か養子が一般的ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/29 21:55

氏というのは名と併せて個人を特定するために付けられているものです。

しかも、氏というのは戸籍を編纂する際の基礎となるものであって、これを簡単に認めてしまうと、個々人の同一性の特定が困難になってしまいます。そのため、現行法上はきわめて例外的な事由がある場合にしか氏の変更をみとめていないのです。

氏の変更の規定は戸籍法にあります(戸籍法107条)
・変更の申立をできるのは戸籍の筆頭者かその配偶者
・家庭裁判所の許可を得る
・「やむを得ない事由」があること

家族の協力があるのなら家庭裁判所で手続きしましょう。
現実に氏の変更をしようとすると、なかなか容易には認められないようですが、不可能ではありません。
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この回答へのお礼

なかなか難しいのですね。

特別な理由がないかぎり。

有難うございます。参考になりました!!

お礼日時:2012/07/29 22:00

家庭裁判所に申し立てて許可を貰う必要があります。


詳細は最寄の家庭裁判所に相談すれば教えてくれます。
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この回答へのお礼

家庭裁判所に相談できるんですね!!

知らない知識でした!!

一度相談してみます!!

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/29 22:04

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