法律用語に詳しくなくて説明が稚拙ですがよろしくお願いします。
父が亡くなり、父の経営していた会社の貸付金を兄弟三人で相続するように公正証書が作られていました。現在会社の経営を継いでいる兄弟の一人は「約定書」に「公正証書の主旨をふまえ各々三分の一とする。H23年度の決算報告書に反映する事を約束する」と署名捺印しました。しかし約束は守られずに、彼の説明によると、その貸付金は父の個人の財産を貸し付けたものではなく、父が長年、自分の給料を、例えば、100万円の内30万円を現金で受け取り、残りを会社への貸付金として計上したものである。加えて父が会社を退職した際の退職金を会社が払えないので、貸付金(会社側からすると未払い金として)計上されていたといいます。
給料の金額をいくらに書こうと、それは当時の社長が自由にできた。又、未払い金というのを作らなかったら会社の業績に合わせてしか、報酬がもらえないが、未払い金を作ることで、過大な給料であったとしても、社長が勝手に会社の業績に関係なく設定できたので、妥当な報酬であったか分からない。退職金については役員の合意なく、勝手に決めた退職金額であり、よって父の貸付金そのものが無効であるので兄弟に分ける相続財産とはならないと主張します。この貸付金は有効なのか無効なのか、公正証書の記載内容と合わせてどのように解決したらよいのか、教えてください。
貸付金を相続するとしても、それは帳簿上の事で、兄弟三人で支えるようにという父の遺志に反して現金化を要求するなど考えてもいない事です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貸付金がどれぐらいの金額かにもよりますが、適当な事を
やっていると相続だけではなく、税金の問題もでてきます
から、(顧問)税理士にきちんと確認すべきです。
オーナーから会社への貸付金というのは、質問に書かれて
いるような事情が多いのですが、一旦帳簿に載せて決算し
青色申告してしまうとそれはそれで既成事実になってしま
います。
つまり、税務署的には貸付金は帳簿のとおり存在して、そ
れは遺言通り相続されたということになりますから、
ひとつには相続税申告をする際に、勝手に評価替えをすると
相続税の過少申告になります。
ふたつには一旦帳簿にのった会社借入金(相続人の貸付金)
を減価すると減った分だけ会社への贈与と見做され贈与税
が発生します。
No.1
- 回答日時:
貸付の事実があったのか、それとも数字をいじっただけなのか、有効なのか権利を乱用した無効な貸付なのかは判断できない。
現金化を望まない以上、他に何を望むのですか??
公正証書の貸付内容が事実なのかどうかも不明ですので、これ以上はここでは判断できないような気がします。
弁護士などに相談すれば一定の解決策を教えてくれると思います。
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