プロが教えるわが家の防犯対策術!

おはようございます。

ふと疑問に思ったのですが、学校や塾などで一般に書店で販売されている参考書の使用は法律上どのような扱いになるのでしょうか?生徒に購入させたり、教師が自分自身のポケットマネーで生徒全員分を買って授業で使用するのはどうでしょうか?教師だけがそれを持っていて、コピー配布は完全にアウトだと思いますが、全員が購入済みな場合はどちらかわかりません。

音楽を、公教育(学校)で使用するのは認められているが、それ以外で使用する場合はJASRACに使用料を支払わなければならないということを聞いたことがあります。しかもその使用料は、使用者がどんな目的で使うかによって変わると聞きました。

アウトとセーフの境界線がわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ANo.2の方に補足。

この場合の「授業」には、学校行事や部活動は含まれないことに注意が必要です。学校行事や部活動で著作物を利用する場合は、一般の扱いと同じになります。

この辺について、主に音楽に関する視点からですが、下記によくまとまっています。

http://www.riaj.or.jp/copyright/education/index. …
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>教師だけがそれを持っていて、コピー配布は完全にアウトだと思いますが




学校における教育利用のコピーは、
著作権行使の対象外になってます

著作権法
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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学校や塾などで一般に書店で販売されている参考書の使用は法律上どのような扱いになるのでしょうか?生徒に購入させたり、教師が自分自身のポケットマネーで生徒全員分を買って授業で使用するのはどうでしょうか?教師だけがそれを持っていて、コピー配布は完全にアウトだと思いますが、全員が購入済みな場合はどちらかわかりません。

 著作権法からいうと
・どんどん
生徒に購入させたり、教師が自分自身のポケットマネーで生徒全員分を買って
(塾や学校の金で人数分購入して)使用してね(^-^)/

なお、
現在は
学習塾や学校教師のために、月数千円で
主要教科のまとめプリント・練習問題、
ネットでダウンロード提供、再利用再配布自由
というシステム、大手予備校系列会社で提供していたりしてます。\(^^;)...マァマァ

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