この前検察官のドラマを見て、検察についての認識を新たにしました。l
それまでは、警察は捜査をし、犯人を逮捕し、取り調べ調書を書き、検察に引き渡すものを思っていました。
しかしドラマの中では、検察官が捜査会議に出席し、刑事に捜査の指示をだし、関係者を訪問して質問しています。
また取り調べもし、検察調書というのもとるという話も聞きました。
ここで質問です。
検察は捜査権がないと思いますが、このようなことをしてもいいのでしょうか?
検察と警察の刑事事件に対する立場と権限の違いを教えてください。
警察とトラブルにならないのでしょうか?
起訴する、しないは誰が判断するのでしょうか?
また検察官になるためには司法試験をとおらないとだめなのですか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な事項について誤解が多すぎますね。
検察官にも捜査権はあります。
☆刑事訴訟法第191条第1項
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
当然のことながら、警察官にも捜査権があります。
☆同法第189条
第1項 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
第2項 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
両者の関係は対等の関係であり、警察官は決して検察官の下働きではありません。
☆同法第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
ただし、検察官には、捜査に関する一般的指示権(規則制定権)があります。また、検察官が自ら犯罪捜査を行う場合は、検察事務官を動員して独力で捜査することも可能ですが、警察官を指揮して捜査の補助をさせることもできます。
☆同法第193条第1項 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
第2項 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
第3項 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
第4項 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
上記のような権限があるのであたかも検察が警察の上位にあると誤解する向きもありますが、警察が専ら犯罪捜査に専念するのに対し、検察は捜査も行うが主としてその後(起訴、刑事訴訟)に本領を発揮する、相互補完的な関係にあるのです。
実態として検察が優位なのは、
(1)起訴・不起訴の決定権は検察官にある。
(2)刑事訴訟は、検察官の専権事項である。
ことに由来しますが、一方、
(3)検察官は数が少ないので、警察の助けがなければ刑事訴訟は成り立たない。
(4)犯罪捜査の実務経験は、圧倒的に警察が豊富である。
ことは警察優位の側面です。
犯罪捜査・刑事訴訟という巨大な権力を一つの機関に独占させず、互いに協力(けん制?)し合う複数の機関に分けて、しかも一部を重複させて担任させているのです。人権保障の知恵ですね。
ありがとうございます。
両者の違いがはっきりしました。
それにしても法律の文章は難しいですね。
両者に捜査権があるのは、人権保障の知恵だったのですね。
警察官は犯人を検挙すれば出世してゆきますが、検察官は被告を有罪にすればそれが成績となり出世するのでしょうか?
素朴な疑問です。
ところで警察も検察も犯罪事件・捜査に責任を持っているのでしょうか?(文章で明記されていますか)
最近は犯人が捕まらないことが多く、検挙率が下がっています。
犯人がつかまらなくても誰も責任をとらないシステムになっているように思えます。
(大臣などは責任をとってよく辞めています)
刑事訴訟も同様で、無罪判決がでても国家が賠償金を払うだけのようにみえます。
いわゆる捜査の「手抜き」に対する監視体制などはどうなっているのでしょうか。
「殺人事件で捜査人数が五百人」などと聞くと、莫大な費用がかかっていると思います。
一年かかっても解決されないと人件費だけでも何億円もの損失になるのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>>検察は捜査権がないと思いますが、このようなことをしてもいいのでしょうか?<<
他の方の回答にもあるとおり、検察、警察とも独自の捜査権限を持っています。特に最近は、特捜部を持たない地検にも「特別刑事課」というような組織が作られるようになり、検察独自の捜査活動が強化される傾向にあります。
>>検察と警察の刑事事件に対する立場と権限の違いを教えてください。<<
警察は検察の下働き、というとかなり語弊がありますが、実際に起訴をして裁判において有罪を勝ち取る役目をもっているのは警察ではなく検察官ですので、公判を維持できる、きちんとした証拠を得るために、検察官は警察を指揮する権限を持っています。
ただし、警察が行う捜査会議といったものに検察官が出席するのは、基本的にないはずです。検察と警察は、それぞれ独立した行政機関ですので、いかに検察官が警察を指揮できるといっても、個々具体的な指揮ではなく、「これこれを立証する資料を集めてこい」といった、大くくりな指揮にとどまります。
>>警察とトラブルにならないのでしょうか? <<
下世話な話ですが、検察と警察は、基本的に仲は悪いようです。警察としては、司法試験を通ったエリート、逆にいえば現場を知らないやつにいろいろ指示されるのは嫌だし、検察官としても、まともな証拠をもってこない警察には不満たらたら、といった構図です。ですからたまに、検事捜査で警察官が逮捕されたり、逆に汚職や横領の容疑で検察事務官などが警察に逮捕されたりします。
>>起訴する、しないは誰が判断するのでしょうか?<<
他の方の回答にもあるとおり、検察官がその権限を独占しています。ですから、検察官が警察に指示したにもかかわらず、十分な証拠が集まらなければ、不起訴か起訴猶予になることでしょう。
>>また検察官になるためには司法試験をとおらないとだめなのですか? <<
基本的にはそうですが、検察事務官から副検事になり、検事になる道はあります。その場合、司法試験に合格する必要はありません。ちなみに副検事とは、たとえば交通関係の略式起訴など、比較的軽微な事件を担当する人で、たたき上げの、ベテラン事務官が検察内の試験に合格することによって選任されます。
ありがとうございます。
検察官にはなじみがなく誤解があったようです。
デスクワークだけではなかったのですね。
>検察と警察は、基本的に仲は悪いようです。
これは理解できる気がします。警察は苦労して捜査してきた証拠や資料を検察官に渡して、あとの公判にはタッチできない。それでいて捜査が甘いとか、証拠が不十分などと文句を言われる。
圧倒的に検察官の方が権力が上のように思えます。
残業時間などにも差があるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
多分ちょっと勘違いされているように思われます。
検察官は警察よりも強大な権限を与えられています。
たとえば検察官は警察に対して捜査の指示を行うことが出来ます。
普通の小さな事件の場合は検察官はいちいち自分では捜査しないで、捜査は警察に任せて警察の捜査結果をみて(警察から検察への引渡しを送検といいます)、直接被疑者に対する尋問などを経て、起訴するかどうかを判断し、また求刑する量刑も決めます。そして起訴するのは検察官です。
警察の捜査に不備がある場合は、警察に対して追加の捜査などを指示したりします。
ようするに警察は数少ない検察官のした働きの役目を担っています。
大型の事件になると、検察官は直接捜査に乗り出します。
検察官は各自が独立した権限を与えられていますので、たとえば政治家などの権力者に対しても堂々と捜査が出来ます。警察ですと圧力をかけると言う事は不可能ではないかもしれませんが、検察官の捜査に対して対抗できるのは、法務大臣のみです。この法務大臣の検察官に対する指示を「指揮権発動」といいます。内閣総理大臣といえども指揮権はありません。昔大型の政治事件の時にはこの指揮権発動をめぐって騒動などがありました。
検察官はどんな事件でも検察官が必要と判断すれば、直接捜査の指揮を取れることになっています。
この場合警察は検察官の指示に従い行動します。
そのような強大な権限をもった人が沢山るわけもなく、人数は少ないのですが、それでも手足であれば警察を動かせばよいだけですから、人手の心配は要りません。
警察が捜査しようと、検察官が警察を使って捜査しようと、最終的に起訴に持ち込んで裁判にかけるのは検察官ですからね。
ありがとうございます。
>警察は数少ない検察官のした働きの役目を担っています。
そういう構図だとは知りませんでした。
イメージでは、検察官は捜査に関しては印鑑を押すだけのお役所仕事だと思っていました。
捜査の指揮を取れるのですか。
「踊る捜査線」のビデオ見直してみます。(検察官でてるかな)
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
>検察は捜査権がないと思いますが、このようなことをしてもいいのでしょうか?
まず,犯罪捜査の基本となる法律は刑事訴訟法(以下刑訴法と略す。)です。この中に,「犯罪を捜査できる人々は誰なのか」が指定してあります。
刑訴法で規定されいている犯罪捜査機関は,「検察官及び検察官の指揮を受けた検察事務官」と「司法警察職員」です。司法警察職員は「一般司法警察職員」(警察官)と「特別司法警察職員」(皇宮護衛官など)とに分かれます。
ですから,検察も捜査権はあります。よく大きな汚職事件などは,検察が捜査してますよね。
>検察と警察の刑事事件に対する立場と権限の違いを教えてください。
記のサイトがわかりやすいと思います。「身柄送致」又は「書類送致」までが警察の仕事で,それ以降が検察の仕事です。
http://www2.odn.ne.jp/kyukanku/higaisya/tetuduki …
>起訴する,しないは誰が判断するのでしょうか?
検察官です。
>また検察官になるためには司法試験をとおらないとだめなのですか?
検察官(検事)になる資格は,司法修習を終えた者です。ですから司法試験に受かる必要があります。
http://tamagoya.ne.jp/potechi/saibankan.htm
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/kyukanku/higaisya/tetuduki.htm,http://tamagoya.ne.jp/potechi/saibankan.htm
ありがとうございます。
検察官も捜査権があったとは知りませんでした。
殺人事件になると警察は数百人を動員します。
検察官は人数が少ないので、捜査をするにしても限界がありそうです。
汚職事件などは検察官が捜査しているようですが、ダンボールばかり押収して、手ぬるい印象があります。
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