法人が社長からお金を借りるときの注意事項は
創業まだ浅い、小企業です。
今回、社用車を購入するのですが、外部(銀行等)からの借金などは金利が高いのでせずに、
社長から借りるというかたちで購入しようと思うのですが、
何か注意することはございますか?
どんなことでも結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
再び#2の者です。
>社長が利息をとらなければ、特に問題はなさそうですね。
まぁ、とっても、利率が適正で、申告さえすれば問題はありませんが。
>それと返済の方法を分割で毎月社長に返済するかも知れないのですが、
>これは役員報酬とは別の振込みにしたほうがいいのでしょうか。
>それとも合算で毎月いれても問題は無いのでしょうか?
それは、どちらでも構わないと思います、帳簿等できちんと判るようにさえしておけば。
(できれば、別振込みの方が良いとは思いますが)
>それと、取り交わしの書面例がございましたらご紹介いただけますでしょうか?
すみません、役員からの借入、というズバリの書面例のサイトは知りませんので、書式・文例のリンク集のサイトをご紹介しておきますので、その中から「金銭消費貸借契約書」を選べば、貸借の一般的な書式は出てくると思います。
ただ、会社によっては、経常的に貸し借りがあったりするところもあるので、必ずしも作っていないとは思いますが、もちろんあるに越した事はありませんが。
>また、税法上は社長から借りるのも、金融機関から借りるのも
>おんなじでしょうか?
そうですね、私が最初に書いた、税務署が目をつける点を除けば、取扱いとしては変わりありません。
この回答へのお礼
よくわかりました♪
ありがとうございました!
No.3ベストアンサー10pt
#1の追加です。
返済の振込は、同じ口座でも問題ありませんが、役員報酬と一緒にしないで、2件に分けて振込むほうがよろしいでしょう。
借入先が銀行か社長かについては、税務上は同じです。
ただし、社長からの場合は、その資金の出所を明確に説明できるようにして、疑惑を持たれないようにすることが肝要です。
又、この説明が出来れば、特に書類を取り交わす必要は有りません。
なお、申告書に添付する勘定科目の明細書でも、金融機関からの借入れとは別に記載するようになっています。
この回答へのお礼
よくわかりました♪
ありがとうございました!
基本的には、#1でkyaezawaさんが全て書かれている通りだと思います。
ただ、1ヶ所だけ、僭越ながら訂正を。
>なお、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告の必要が有りません。
下記サイトの(4)を見て頂ければわかりますが、同族会社の役員の場合は、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合は、金額に関わらず確定申告しなければなりませんので、例え利息の金額が20万円以下であっても、申告の必要があります。
それと、税務調査等になった場合、社長から、ある程度まとまった額の借入がある場合には、その資金の出所について聞かれる可能性があります。
要するに、税務署が疑うのは、会社に入るべき売上やリベート等を社長の懐に入れていて、その金を会社に貸しているのでは、ということです。
ですから、疑わしい事がないのであれば、できれば社長の個人口座を経由してから会社にお金を出して、記録を残しておいた方が良いと思います。
その際は、社長の通帳まで見られる可能性はありますので、その資金の源泉が、通帳上で、例えば毎月の役員報酬の内から、とか、以前からの貯金から、とか、知人から借りたお金から、とか言う感じで、説明がつけば何も問題はありません。
(nagaichi-さんの所は違うと思いますが、その口座に簿外の売上を入金していて、脱税が発覚する、という事例は意外とあったりします。)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます!素人なので助かります。
社長が利息をとらなければ、特に問題はなさそうですね。
それと返済の方法を分割で毎月社長に返済するかも知れないのですが、
これは役員報酬とは別の振込みにしたほうがいいのでしょうか。
それとも合算で毎月いれても問題は無いのでしょうか?
それと、取り交わしの書面例がございましたらご紹介いただけますでしょうか?
また、
税法上は社長から借りるのも、金融機関から借りるのも
おんなじでしょうか?
よろしくお願いします。
社長個人から資金を借りた場合は、特別に注意することは有りません。
又、会社が利息を支払わなくても問題ありません。
仮に、利息を支払った場合は、個人で利息分を雑所得として申告する必要があります。
なお、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告の必要が有りません。
ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、雑所得も含めて、全ての所得を申告する必要が有ります。
反対に、会社から社長個人に貸し付ける場合は、いろいろな制約が有ります。
有限会社など法人の場合は、法人と経営者は別格ですから、会社の資金を経営者個人が借用した場合や、従業員に貸し付けた場合も、災害や病気のための資金を別にして、通常は金利を徴収する必要があります。
金利を徴収しない場合は、現物給与となり、その経営者に対する役員賞与(損金不算入)や従業員に対する給与となり源泉税の対象となります(贈与税ではありません)。
ただし、金利が年間5000円未満の場合は、現物給与時なりません。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます!助かります。
社長が利息をとらなければ、特に問題はなさそうですね。
それと返済の方法を分割で毎月社長に返済するかも知れないのですが、
これは役員報酬とは別の振込みにしたほうがいいのでしょうか。
それとも合算で毎月いれても問題は無いのでしょうか?
また、
税法上は社長から借りるのも、金融機関から借りるのも
おんなじでしょうか?
よろしくお願いします。
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