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行政事件訴訟法14条の各号には、「処分又は裁決」とあり、異議申立てにおける「決定」の文言がないのですが、どうして、この場合(異議申立てにおける「決定」の場合)には、適用されないのでしょうか。
法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。

〔行政事件訴訟法14条〕
 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2  取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3  処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

A 回答 (1件)

あなたの疑問は全くの見当はずれです。

法律は第1条から順番に書かれています。読むうえでも最初から順番に読むべきです。基礎知識もなく途中だけ読んだってわかるはずがありません。推理小説を100ページ目だけ読んだって犯人はわからないのと同じです。

第3条第3号中に、「行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)」とあります。これが答えです。
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この回答へのお礼

ご回答並びにご忠告、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2012/08/18 16:04

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