プロが教えるわが家の防犯対策術!

車を運転中、助手席の同乗者がシートベルトをしておらず隠れて見ていた警察官に捕まりました。後から気がついたのですがパトカーが丁字路の交差点5メートル以内に駐車しており、また道路に対して進行方向の右側にとめていました。これって違反じゃないですか。(パトカーは例外ですか。赤色回転灯は回っていませんでした。)どなたか詳しい方ご教示下さい。

A 回答 (3件)

納得できないかもしれないが


法令で定めてあるようです。下記は青森県の例ですが
どこの都道府県でも同じです。
http://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/sidou/t …
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切符を切った警察署に電話し苦情を言いましょう。




切符に書いてあるし警察官の名前も分かるでしょう。

巡査部長に
お宅の警察官○○は駐車違反をしてるのに人を捕まえる権利があるのかと。

シートベルトは切符を切られて仕方ないけど
警察官への指導を改善しろと言われてみては?

警察官だし何でも許されるって事はありませんから。

貴方の一報が警察官を正す一歩になるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/19 15:49

パトカーだろうが取り締まりを受ける対象です。


路駐禁止の場所で路駐していただとか、
一時停止をしていなかっただとか、そういうのは
「こっちの事は言うクセにアイツらもやってるじゃないか」という気持ちではなく
純粋に「違反者を通報する」という気持ちで交番へ通報しましょう。

夜だったら、思い切りフラッシュ焚いて写真撮ってあげれば
少なくとも暫くはそこに来なくなりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/19 15:52

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