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私の家の向かいの家は、1階がガレージなのですが、奥にスペースがまだあるにもかかわらず、毎回前輪まで家の前の道路に出したところで車を停めています。前輪は完全に道路に出ており、そこから後ろの部分が車庫に入っている状態です。この場合、当該車両は路上駐車となるのでしょうか。ご存知の方、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

A 回答 (4件)

検挙できないのは、


「敷地内に入っている部分を強制執行する権利が警察官にない」だけの話で
法律上は路上駐車。
ですので警察に通報して「この車の移動をお願いしたいのですが」
といえば、警察がその家に「車両の適正な駐車」をお願いすることは出来ます。

切符を切ったり、レッカー移動したりは出来ない常態の車両ではありますが・・・

警察に言われていやだ!という人は
付ける薬がない!というレベル。

まず居ませんが・・・居ますねそう言う人。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お向かいの方は控えめに見ても、警察に言われてもいやだ!という感じの方です(笑)何度か、車を奥まで入れて欲しい旨お願いしてみましたが、話になりません。

法的に路上駐車と判断されるのなら、車庫法違反とか、道交法の車庫等から3m以内の駐車とか、そういった話も活きてくるのかちょっと疑問です。もし警察が結果としてその駐車を容認するよう形になれば、逆にその駐車の肯定を裏付けてしまうような気がして、まだ警察には相談していません。最終的にその車両を奥まで入れる「強制的な何か」があればよいのですが・・・

お礼日時:2012/08/21 22:56

私の居住する地域の県警では


車体の半分以上がはみ出ていない場合は
駐車禁止とは見なしていません(検挙していないのではなく、駐禁ではないと判断しているそうです)

但し、お話の事例は
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」
に抵触しているようですし
場合によっては
『長時間 駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をしている』と見なされるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり最終的には警察側の見解を確認するしかないようですね。参考になりました。

お礼日時:2012/08/23 11:22

グレーゾーンだね。



警察官に判断してもらうしか無いんじゃない?



ちなみに我が家の隣家の停め方ですが、車両左半分は敷地内だが歩道を跨いで車道に僅かにはみ出ています。
警察官は「敷地内に入っているから違法ではない」と検挙はしませんでした。
「車の前輪まで道路に。これって路上駐車です」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実例に基づいた回答で非常に参考になります。やはり最終的には警察に話を持っていく必要がありますね。
我が家の車の出入庫の際、当該車両が原因で毎回切り返す必要があり結構ストレスです。もし路上駐車と判断してもらえるなら、道交法の車庫から3m云々の話で、妨害排除請求なり可能性が出てくると思い相談した次第です。

お礼日時:2012/08/21 22:43

路駐ですね。

警察に言ったら注意してくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり警察に届け出てみます。

お礼日時:2012/08/21 22:45

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