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週末に大回り乗車を計画している者です。

「有効期間は当日限り」というルールがあるようですが、これは「0時まで」という意味なのでしょうか?
それとも「電車特定区域内では終電まで有効」という意味なのでしょうか?

また仮に0時までだとすると、0時までにどこかしらの改札を出なければならないのでしょうか?
それとも0時時点より過ぎた分を精算すればよいのでしょうか?

青春18きっぷは電車特定区域内では終電まで有効と記載されているのですが、選択乗車に関してはこの記載がみつからず、0時過ぎた場合はどこにいたのかを証明する必要があるのかも分からないので質問してみました。

A 回答 (2件)

> 「有効期間は当日限り」というルールがあるようですが、これは「0時まで」という意味なのでしょうか?


・0時~24時ではなく、初発~終電です。

=雑情報=
夏休み中、八高線は車内検札をマメに行っています。
ワンマン運転車両は車内検札の可能性は低いが、車掌乗務車両は危険です。
特に駅間の長い寄居~倉賀野がレッドゾーンです。
最低額切符を見せると、取り敢えず、ココ(検札)の次の駅の分まで払ってくれと強く言われます。
八高線を利用する場合は、必ず大回り予定表を紙ベースで準備しておくことをオススメします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
端的な回答でわかりやすかったです。

また、雑情報に記載されているレッドゾーンの区間はまさに今回使用しようとしていた区間です。
実行時はちゃんと予定表を印刷して持ち歩くようにします。
大変助かります。

TooManyBugsさんの回答の方が参照資料があって良い回答だと思いましたが、実用性を加味してこちらをベストアンサーとさせていただきます。
(逆にTooManyBugsさん、すみません。)

お礼日時:2012/08/23 23:35

0(24)時までという意味です。



ただし継続乗車は可能ですから目的地までは乗車出来ます。

>選択乗車に関してはこの記載がみつからず
見つからないのは探し方が悪い
旅客営業規則第155条http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「継続乗車」という言葉は知りませんでした。勉強になりました。

第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。

有効期間を経過した→切符購入日を過ぎてしまった
途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合→改札を出ない場合
その券面に表示された着駅まで→130円切符なら130円区間
147条の規定→関わらないので関係なし
以下一時出場しなければ関係なし

という解釈であれば確かに時間を過ぎても目的地までは乗車できそうですね。

お礼日時:2012/08/23 23:25

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