アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今月に私の祖父が亡くなりました。
祖父には私の父と前妻の子供(伯母)が1人います。
祖母は昔に他界しており相続は2人です。
しかしその前妻の子供は祖父が亡くなる4ヶ月前に出てきたばかりで、
全く付き合いがありませんでした。
その伯母は第三者の前で遺産の相続を放棄すると言っていたのですが、
いざ祖父が亡くなると、お通夜にもお葬式にも顔をだしていないのにもかかわらず遺産について、祖父が預けていた所に聞きまわっているのです。
祖父は生前遺言状を作成しており、それには全ての財産を私の父親に相続させると
記入しております。
祖父が入院していた時には毎日私達が看病し、必要費用も私の親が少し負担しています。お葬式にかかったお金も私の親が負担しています。
それらにかかった費用については伯母は全く何も助けてくれませんでした。
こんな伯母にもやはり財産は父と同じ半分取られてしまうのでしょうか?
祖父のお金と言っても、私の父の母親(私の祖母)のお金も含まれていますし、
急に出てきたというのもあって、素直に渡す気持ちにはなれません。
伯母になるべく渡さないようにする事は出来ないのでしょうか?
私達はとても困っています。
すみませんがお教え下さい、お願いします。

A 回答 (2件)

まず、叔母さんには遺留分として遺産総額の1/4が認められます.遺言書が有効であったとしても、この権利は認められています.入院費用や葬儀代金などは債務であるので、遺産の総額より引くことができます.相続放棄をするといった言わないのはなしはよくあることですが、やはり、文章にしておかないと、後々問題となります.この点は、おばさんに、認めさせるのは難しいのではないでしょうか.


なるべく渡さないようにするには、まず、遺産の総額をしっかりと把握して、全て金額に直した後、おばさんが主張できる1/4の金額がいくらか把握することです.
このようなケースでよくあることですが、ようは、金銭が目当てのことが多いようですから、ある程度の金銭を用意して納得させるケースがほとんどです.(金額はある程度ごまかしがききます)
気分的には納得できないかもしれませんが、法律で相続人の権利は認められていますので仕方ないかなと思います.
これから、大変でしょうががんばってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
とても困っていましたので、助かりました。
祖父の遺産の総額をキチンと把握するように両親と検討します。
伯母への気持ちは言葉に表現出来ないぐらいのものがありましたけど、
これからは両親と話し合って考えたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/16 16:38

 一応、遺言状が有効なものとして、伯母にも、遺留分がありますので、本来受け取る金額の半分(だから4分の1)はもらえます。

また、入院時の必要費用や葬儀費用は祖父の債務と考えられますので、それらを引いた金額が相続対象になります。だから、それらの金額は相続の対象ではありません。

参考URL:http://www.tokyocity.co.jp/sozoku/zeikin/05.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
伯母の相続額が1/4という事で、半分ではないという事を知って
少し安心しました。
伯母への思いは言葉に表現しづらいですが、両親と話し合って
頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/16 16:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!