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今月の20日に退職しました。  今は健康保険証がありません。

今月の初めに病院にいきました。  その時、初診で健康保険証を提示しました。

そして今日、再診で病院にいきました。

診察券を提示して、先生にみてもらい 薬も処方してもらいました。

健康保険証を喪失しているのにもかかわらず、保険適用扱いで治療した場合

後で発覚して、罪に問われますか?

A 回答 (8件)

健康保険は月払いなので、今月末まで有効ですから別に問題はありません。


健康保険未経過(8/21~8/31)分の保険料返戻金でも受け取っていれば別ですが、
そんな手続きは取っていないでしょう。

健康保険を継続(100%自己負担で最長2年)しないで
健康保険を解除する時には、国民健康保険に加入する手続きをとらなければなりませんが、
加入は1日付で行いますから、9月1日から国民健康保険に加入すればればokです。

「今月、初めて受診される方は保険証を提示して下さい」と確認されるのは、
1日に所持していれば、その保険証は月末まで有効なためです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

大変、参考になりました。

お礼日時:2012/08/25 08:47

国民健康保険では、保険証しかく喪失後に不正使用した場合、後でガッツリ請求がきます。



しかも、保険適用にはならず100%の支払い請求がきます。

多分、社会保険も同じです。

なので一ヶ月後くらいには全額な支払い請求がきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:40

>今は健康保険証がありません



というのは、健康保険に加入していない(資格がない)という意味ですね?


会社退職後の健康保険加入については、以下の三つの選択肢があります。
(1)国民健康保険に加入する
(2)任意継続被保険者者になる
(3)被扶養者になる


(1)は、退職後14日以内に市町村役場の窓口で手続きし加入します。その際に会社を退職したことを証明する書類が必要になるので事前に確認してください。

(2)は、それまで勤めていた会社の健康保険に継続して加入する方法です。
 ・資格喪失日(退職日)から20日以内であること
 ・在職時に2ヶ月以上継続して被保険者であったこと
が条件ですが、保険料は全額個人負担になります(在職時は会社と個人が折半)。
なおこの形は最大2年間までです。

(3)は省略します。

すぐに新しい保険加入手続きをして、病院には間違って保険証を提示した旨を話し、正しい手続きに換えてもらえばどうですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:44

社会保険だったのであれば、あとから返還請求がくるので、国保に入っていればそちらに申請するよう通知がくると思います。


国保に請求する際、領収書が必要になると思いますので必ずとっておいて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:41

「虚偽罪」ってなんだよ>#1.



直接法令にはあたれなかったけど, まあ普通に考えれば詐欺罪くらいかなぁ.

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,35753,97,154.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:45

>今は健康保険証がありません…



もう 4時を回りましたが、今すぐ市役所に行って国民健康保険の加入手続を取りましょう。
退職日 (厳密には社保の資格喪失日) にさかのぼって、国民健康保険証が発行されます。

>そして今日、再診で病院にいきました…

個人病院なら明日の朝にでも、総合病院なら明日もしくは月曜日に、国保証を持って行きましょう。

>後で発覚して、罪に問われますか…

何もせずに放置したら、それは罪になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:35

返還請求がくるだけです。



返還しなければ、詐欺罪で告訴されるかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:34

もちろん嘘をついている訳だから虚偽罪に成るよ。

以外と虚偽罪とゆうのは罪が重いのだ。今からでも行政に間違えて使用したと申告をすれば良いだろう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:33

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