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こんにちは。
はじめまして。

3年前に、子供が1人いる男性と結婚しました。
その子供は、前妻が引き取り、主人は前妻に毎月4万円を養育費として
送金しています。

先日、養育費増額申立というものが届きました。
この申立は、前妻の増額が認められる可能性が高いので受理された?から
当方まで届いたのでしょうか。
それとも、誰でも簡単に 養育費増額申立 ができるのでしょうか。

私は現在働いていないので、主人が私を扶養しています。
(私たちの間には、まだ子供がいません。)
男性が再婚し、扶養する人(妻)ができた場合、減額も認められるとは聞いたことが
ありますが、、、、、
私たちが結婚してから、主人の収入は増額していません。

私は、裁判所からあなたが働いてでも、一緒に養育費を上げて払えと言われるのでしょうか。

離婚したとき、財産分与の件で裁判になり、元妻に100万円程度のお金が渡っています。
これは、今回の件とは全く関係ないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

申し立てはできますが、認められるかどうかは別問題。


現在の状況に応じて定められます。
割と収入と環境(子供の人数等)に応じて機械的に定められる部分が大きいです。

もちろん逆に減額の申し立てもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
減額の申し立ての手続きをおこないました。

お礼日時:2012/08/27 08:21

>先日、養育費増額申立というものが届きました。


この申立は、前妻の増額が認められる可能性が高いので受理された?から
当方まで届いたのでしょうか。
それとも、誰でも簡単に 養育費増額申立 ができるのでしょうか。

この申立は、認められる可能性が高い低いには関係ありません。申立をすれば受理されます。
そして、ご主人の収入が、以前4万円と決めたときよりある程度増えている場合増額とされるのが普通です。
つまり、子どもは、親が離婚していなかったら父親の増収の恩恵を受けられる筈であった。
親の離婚の影響を子どもには極力与えないようにする「というのが趣旨です。


>私は現在働いていないので、主人が私を扶養しています。
(私たちの間には、まだ子供がいません。)
男性が再婚し、扶養する人(妻)ができた場合、減額も認められるとは聞いたことが
ありますが、、、、、
私たちが結婚してから、主人の収入は増額していません。

減額が認められる可能性が高いのは、義務者(男性)の収入が減った時、扶養する子どもが増えた時です。
扶養する妻は原則的に関係有りません。



>私は、裁判所からあなたが働いてでも、一緒に養育費を上げて払えと言われるのでしょうか。

裁判所がそういうことを言うことは原則的に有りません。



>離婚したとき、財産分与の件で裁判になり、元妻に100万円程度のお金が渡っています。
これは、今回の件とは全く関係ないでしょうか。

財産分与は離婚夫婦間の財産精算です。養育費には通常関係ありません。
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