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通常は役員報酬のみ毎月定額で支給をしている役員についてお尋ねします。

今回役員が、1ヶ月ほど入院をしたので会社でかけている保険から保険金を受け取りました。
金額が30万だったので、10万を見舞金として福利厚生で処理をし残りの20万を役員賞与として
支給することになったのですが、この場合どのような処理をしたらいいでしょうか。

(1)20万は賞与計算として給与ソフトで計算してよろしいですか?
その際は所得税だけでなく健康保険関係も控除は必要でしょうか?
社員だったら賞与支払届を提出しますが、役員も何か届ける必要はありますか?

(2)会計処理としては、販売管理費用の中で通常の役員報酬と別に役員賞与で計上して
よろしいでしょうか?


以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)会計処理をいかにしようと、ほぼ全額を給与として認識し所得税を課すべきでしょうね。

また、ほぼ全額が損金否認でしょうね。
社会保険の扱いは…そもそも労働の対価とは考えがたいですから、賦課徴収の対象にする必要は内容に思います。

(2)会計処理のみについて言えば、ご質問者さんのお考えのとおりでよろしいかと思います。但し、支給自体には問題ありでしょうね…

ところで、ほぼ全額給与・ほぼ全額が損金否認というのはなぜかと云いますと…

まず、10万円の見舞金というのは社会通念上過大に過ぎるのではないでしょうか…ということです。許容範囲は、同一条件で従業員に支払われる見舞金が上限となるでしょうね。

つまり、従業員の場合が1万円だとしますと、同額以上(9万円)は役員に対する臨時賞与で損金否認とすべきでしょうね。

また、入院して経営活動に当たれなかった役員に対して賞与を支給する合理性がどこにあるのでしょうか?

明らかに経済的利益の供与にあたると思います。

そう考えますと…余計なお世話ではありますが、税務上の問題以前に会社として支給の是非を検討する必要があるかもしれませんよ。

いずれにしましても、専門家にご相談されたうえで、支給をされた方がよろしいかと思います。

以上のようなところですが、如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
税理士ともう一度相談してみます。

お礼日時:2012/08/28 10:03

今更ですが…



国税不服審判所の判例が公開されていますのでご紹介しておきます。

ご参考までに…

参考URL:http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
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10万円の見舞金が社会通念上過大に過ぎるというのは、ちょっと信じられません。



20年以上前から社長への入院見舞金は10万円から30万円の額の福利厚生費処理で税務否認されたことはありません。

もちろん、事前に規定を作成しておき、その規定のとおりに支払っているのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
規定自体がないので金額を検討します。

お礼日時:2012/08/28 10:02

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