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昔、強制競売申立をする際、裁判所(東京地裁・学芸大前の競売専門の係)からデータをFDに入れて提出してって言われたんですけど、
今でもデータをFDに入れて提出してくれって制度に変更はないのでしょうか?

その後変わったのかしら?
CD、DVDでもOKってなっているのかしら?
買い換えた私のパソコンには、もはやFDの機能が付いていないのです。

今後、民事訴訟1本控えてます。勝訴しても相手がお金を払わなかったら競売手続するつもりです。

事情通の方、ご教示を。

A 回答 (1件)

今も昔も、そのような申立方法は許されていないです。


民事執行規則1条で、必ず書面でする必要があります。
ただ、申立時に、例えば、当事者目録・物件目録など追加するよう求められることがあります。
そのような場合は、後で郵送してもかまいませんし、あるいは。CDでいいのかも知れません。
また、内容によっては、FAxでもいい場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

あの時、強制競売申立書を作成したので持って行こうとして(電話で確認したら)、添付書類としてテキスト形式でデータをFDで提出して下さい、って言われました。ワードだとダメって言われました。ワードをテキスト変換できなくってもやもやしていたある日、相手方の弁護士がウチへやって来て、「これ作成したから、あとは提出するだけなんだけど・・・」って話したところ、支払いを渋っていた相手があっちこっちからお金を借りまくって支弁する、って確約してくれてちゃんと支払ってくれたので、あの時は強制競売まで行きませんでした。
FDで求められたデータは、当事者目録・物件目録だったかも知れません(昔の事で記憶が曖昧になっていてすいません)

お礼日時:2012/08/29 23:19

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