私はここ数年、転職をしていますが
今までは社会保険に入るまでの例えば試用期間の3ヶ月は
体調が良くなくても病院にはいかず、保険証が与えられてから
通院するなど調整しておりました。しかし今回の転職先が歯科医の事務で
希望するなら『歯科保険』?があるが、高いので国民保険に入った方がよい
のでは…と職場ですすめられました。早速
市役所に行き、国民保険の手続きにいくと
窓口の方に、求職中の間2ヶ月もお支払い下さいと
言われました。私はその間、病院には行っていないと伝えても
義務なので。国民保険は助け合いなので。と…。今までは社保険→社保険なら
間があいても払う必要がなかったのに
社保険→国保である場合は空いてる期間まで
払わなければいけないと言われました。
結局は互助会みたいなもので払わなければいけない
とは思いますが(納得いってませんが)私は
この2年間で社会保険→社会保険の間3ヶ月無保険期間がありますが
その分+今回の間2ヶ月(前回の職場は6月いっぱいで退職してますが
6月分は社会保険で支払い済みです)を2年間遡るというコトは
支払わなければいけないのでしょうか…
それならば国民保険でなく歯科保険?にしたら
これまでの空白期間支払わなくて良いのでしょうか
お教えいただきたいです。お願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>支払わなければいけないのでしょうか…
今回の分は支払わなければなりません。
以前の分については虚偽の申告をすれば請求はされません。
>それならば国民保険でなく歯科保険?にしたらこれまでの空白期間支払わなくて良いのでしょうか
上記に同じです。
------------
(詳細)
職場で加入する健康保険は「職域保険」と呼ばれるもので、「職域保険」の健康保険を脱退(資格喪失)した場合は【法律上は】自動的に「地域保険」の「市町村国保」に加入(資格を取得)することになります。
『職域保険』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『地域保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険法第7条』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …
>>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
ただし、現状、健康保険(の運営元)同士の横のつながりはありませんので、各市町村ともに住民に対して14日以内の届け出を義務付けています。手続きは「前の健康保険の資格喪失日」=「国保の資格取得日」として行われ、その間の医療費の7割負担もきちんと行われます。
この仕組によって「無保険者」のいない「国民皆保険」が実現されています。
『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
なお、14日以内の届け出を怠った場合は(ペナルティとして)資格取得から届け出までの医療費は全額自己負担とする市町村が多いです。その間も資格は有していますので、保険料は時効になっていない分はすべて納める義務があります。(滞納を続けた場合は差し押さえが行われることがあります。)
保険料の時効は「保険料方式」の場合は2年で、「保険税方式」は5年です。
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
ご質問の中で出てきた『歯科保険』は「○○歯科医師国民健康保険」のことではないかと思われます。これは「国民健康保険」の一つである「組合国保」と呼ばれるもので、両方の加入資格がある場合は「市町村国保」との選択が認められています。
『国保組合』
http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E4%BF%9D% …
備考:国保の脱退について
「市町村国保加入者」が「職域保険」に加入(資格取得)した場合はやはり【法律上は】自動的に国保の資格を喪失することになります。しかし、前述の通りなのでやはり住民には14日以内の届け出が義務付けられています
(参考)
(川崎市の場合)『国民健康保険(届出)』
http://www.city.kawasaki.jp/35/35hoken/kokuho/to …
『高すぎる国保料 あなたの負担減らせます Q&A』
http://www.zenshoren.or.jp/kokuho/kokuho/110314- …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
ありがとうございます。役所で説明聞いた際は理解できず、納得もいかず…でしたが、回答を拝見して、あまりにも自身が無知であった事も反省致しましたし
ひとつひとつ詳細も熟読し、理解もできましたし
納得もいきました。早速、近日中に納付手続きをして参ります。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
健康保険に空白期間というものはなく、払わなくてよいというものではありません。
未手続きにより、国民健康保険を担当する役所側が把握できていないだけで、納付義務は残ることでしょう。
今ごまかしが出来ても、将来健康保険制度を厳しいものにされれば、過去何年も時効で消滅しない限りの保険料すべてを請求される可能性があることでしょうね。
健康保険はその名のとおり保険の制度です。そして日本の国民は加入が強制されています。
恩恵を受けるかどうかではなく、もしもの時のために相互扶助の考えで保険料を納めなければなりません。これが納得できないのであれば、日本以外のところへ行くしかないでしょうね。
したがって、払わなくてよい方法はなく、払わなければならない、というのが回答です。
これ以外の回答は、自己責任で法律に反する行動をとるしかありません。
そして法律に反する回答を得たいのであれば、このサイトは利用できません。
しっかりと手続きを行い健康保険に加入し、納付を行ってください。
No.3
- 回答日時:
とりあえずちょっと古いですが、同じ様な質問があったので参考になると思います。
http://sp.okwave.jp/qa/q6003962.html
健康保険は年金と同じく「皆」です。
産まれてすぐは普通は親の扶養で、扶養から外れると個人で国民健康保険に加入、或いは会社に所属して社会保険か○○健康保険組合に加入します。
国民皆保険制度が日本では取られていますので退職後に社会保険の任意継続か国民健康保険の加入をする義務がありましたがしてないかった事になります。
どれにも入っていないのが国民健康法違反となります。
まぁ、無届けなだけなので刑罰がある訳ではありませんが「義務」なので遡及請求されます。
なので病院へ行ったかどうかは無関係となります。
病院云々の件を認めるのは末期ガン患者が医療保険に加入するのを認めるのと同義です。
そこは納得しましょう。
出来ないなら日本国籍を捨てて下さいとしか言えないような内容になってしまいます。
国民健康保険料は税金と同じ扱いとなりますので、遡及期間は24ヶ月となり、本来であれは不払い期間は全て支払い義務があります。
ですが、国民健康保険以外だと有耶無耶に出来るかも知れません。(遡及権が消える訳じないので自己責任で)
No.2
- 回答日時:
市区町村によってシステムが多少異なるのですが、国民健康保険税方式の場合は税金ですので払わないと差し押さえなどの目に遭います。
国民健康保険料方式の場合は(本当はいけないのですが)払わなくても大丈夫です。
ご質問者様の収入によるのですが、一般的には健康保険料を払うお金を貯めておいた方が得です。
おそらく年収300万円程度でも、年間の保険料が30万円とか40万円になるのではないでしょうか。
(だいたい住民税の2倍~2.5倍ですね)
もう一つは(今からだと遅い可能性もありますが)社会保険の継続加入をする手です。
社会保険料を自分で払って保険を継続する事が出来ます。
ただ期間的に可能かどうか分かりませんでの、相当箇所に問い合わせてください。
歯科保険にすれば国民健康保険は(税方式でない限り)とぼける事が出来ます。
督促は来るでしょうけどね。
それと、社会保険だろうが歯科保険だろうが、それに加入して国民健保を抜ける手続きをしないと市区町村役場は平気で二重加入させようとしますからご注意を。
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