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こちらで、民事裁判の第1審に棄却と却下というのがあると教えていただきました(No.2のbuttonholeさんの御回答)。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7667648.html

民事裁判の第1審での棄却、却下というのが上記御回答のような意味であることは、何という法律に書いてあるのでしょうか。
また、民事裁判の第1審では棄却、却下というのが可能であることは、何という法律に書いてあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>民事裁判の第1審での棄却、却下というのが上記御回答のような意味であることは、何という法律に書いてあるのでしょうか。



却下については、
例えば民事訴訟法第140条に規定があります。

(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十条  訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

その他の手続上の不備でも却下されますので、規定はあります。


棄却は、文字通りの意味なので特に規定はありません。


>民事裁判の第1審での棄却、却下というのが上記御回答のような意味であることは、何という法律に書いてあるのでしょうか。

上記の通り、却下の規定がありますし、
請求を容認するか棄却しないと裁判になりませんので、裁判制度がそもそも予定していることです。
まさか1審では判断せずに上級審でないと判断してはいけないとは言いませんよね?
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この回答へのお礼

たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2012/09/18 18:23

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