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先日、税務署から「お尋ね」と言う書類が届きました。

平成23年4月1日~4月19日間で香港の会社から約1億7千万円を4回に分けて送金があり。
その件についての問い合わせのようです。

その、お金は中国でシラスウナギを購入して韓国に販売するのに韓国の業者が手配して送金した金銭です。

私は現金で香港に持ち込み、香港で人民元に交換して中国の業者に手渡しで渡してます。
その、シラスウナギを転売して利益はほとんどなく1キロ1万位でした。

当初の予定は、もっと利益がでる予定でしたが誤算が人民元に換える手数料と
シラスウナギの価格の高騰でした。

中国人にあらかじめ話あっていた金額で買取りの約束をして、韓国の業者から契約をして
実際に現金を持って中国に行くと当初より十万も高い金額で売りつけられ・・・

そんなこんなで4回の取引のうち、2回はマイナスだったと思います。

ここで一番問題なのは、中国人に領収書にあたる物を何も貰って無い事です。

どうしたら良いか皆さん教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

国際的なマネーロンダリングにあなたが利用されたとしか読めません。



あなた自身がシラスウナギを中国から韓国へ輸出する手続きをしましたか?
インボイスには必ず買付け領収書他の証明書類が必要なはずです。
生物輸送には輸送中の死亡によるコストの増加の危険が伴いますが、
どのようにクリアしたのですか?

もしシラスウナギの輸出入についての手続きがあなたを介さずなされたと言うなら、代金の授受のみににあなたが介在する必要性は一体どこにあったのですか?そもそもその商談は誰が持ちかけたものですか?

韓国の組織が中国の組織から買ったのは本当にシラスウナギですか?
実は白い粉だった・・・なんてことはないと言い切れますか?
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中国での領収書等なにもないとのことですが、


税関にはどのような申告をしたのですか?
税関に申告する際、仕入の金額を立証するものが必要だと思うのですが・・・

また、あなたは青色申告者ですか?
領収書などの原始記録がない場合、税務署は推計により経費を算出することとなりますが
絶対に赤字になることはないでしょう。
また、青色申告者であった場合、推計課税はできませんので、青色申告は取り消しとなります。
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まっとうな商取引でそれだけの現金を渡して領収書無しでは誰も認めませんね。



とりあえずは使途不明金で所得税か法人税を払うより無いでしょうね。
あとは当然ですがマネーロンダリングを疑われますね、こちらは韓国業者との契約書などがあればいくらかマシかな?
現金の持ち出しは正規の手続きでしょうね。

どちらにせよ国税と検察で暫く振り回されますね。
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